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個人情報の定義とその範囲

こんにちは 社会保険労務士の三木です。
日中の暑さは厳しいですが湿度がぐんと下がって、すっかり秋めいてきました。
今回は、あらためて「個人情報」を取り上げました。

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個人情報の保護に関する法律」の定義では、「個人情報とは」生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により「特定の個人を識別することができるもの」(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの=例えば学籍番号など=を含む)をいう。(法第2条1項) とされていて、それらにより個人を特定することができなければ個人情報には該当しません。

個人情報には氏名、性別、生年月日、住所、住民票コード、携帯電話の番号、勤務先、職業、年収、家族構成、本人と分かる写真、指紋などの生体情報やコンピュータのIPアドレス・リモートホストなどが該当しますが、それぞれ単独では個人を特定することはできずいくつかの組み合わせにより特定することになります。

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なお、死者に関する情報は保護の対象とはなりませんが、その情報が同時に生存する遺族などに関する情報である場合には、その遺族に関する個人情報となります。

また、映像・音声もそれによって特定の個人が識別できる場合には個人情報となり、会社の従業員に関する情報も個人情報であり、従業員番号も特定の個人が識別できれば個人情報保護の対象です。メールアドレスは、ユーザー名及びドメイン名から特定の個人を識別することができる場合は単独で個人情報となるようです。

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これらの個人情報は、現在ではコンピュータデータベースの形で記録されていることが多く、データがCDやDVD、USBメモリやハードディスクドライブなどの記録メディアに容易にコピーできるため個人情報漏洩が起こり易くなっています。

ちなみに法人としての情報はそれだけでは個人情報となりませんが、法人情報とともに役員の氏名などが含まれていれば個人情報であることはいうまでもありません。

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個人情報の保護に関する法律(抄)
第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

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個人情報保護法は、民間事業者における個人情報の取り扱いに関するルールを定めていますが、これは必要最低限のものであり、各事業分野においてはそれぞれの事業を所管する省庁によってガイドラインが定められています。これは、事業分野ごとに取り扱われる個人情報の内容や性質、利用方法が異なっていることによるものですが、各事業者が事業活動に伴って個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法のほか、その事業分野のガイドラインを遵守することが重要であると考えられます。

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【免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって

生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所
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