◆事例:
退職願の撤回
従業員から
退職願の提出を受けてしばらく経過した後に、撤回の申し出を受
けました。後任者の
採用も済んでおり今更どうしようもありません。
退職願い
の撤回は拒否できますか。
◇回答----------------------------------------------------------------
退職願が提出された場合、会社が
退職を承諾する前であれば、原則として本
人はいつでもその撤回をすることができます。但し、撤回により会社に不測の
損害を及ぼす等、信義則に反する場合は撤回ができません。
事例の場合は既に後任者の
採用まで進んでいることから、撤回は拒否するこ
とができ、予定通り
退職してもらうことが可能です。
■解説----------------------------------------------------------------
退職願の提出とは、本人から
労働契約の解約を申し出ることであり、
使用者
が承諾をすることにより合意解約が成立します。
労働契約も
契約の一形態であ
り、解約に際しても申し出と承認という基本的な考え方は変わりありません。
よく「
退職届」という言い方をしますが、一方的な解約は特別な場合を除い
てはできないのが普通です。会社の承認を要するという意味では「
退職願」の
方が正しい言い方かも知れませんね。
退職願を提出した後といえども、会社が承認するまでは
退職が決まったわけ
ではないため、それまでの間は本人はいつでも撤回をすることができるとされ
ています。
そんな勝手が許されるのかと思われますが、
労働契約においては
労働者側に
有利な解釈をせざるを得ず、判例・通説もこのスタンスを取っているので致し
方ありません。
そうは言っても「何でもあり」では会社はたまりません。会社が承認する前
であっても、撤回により会社に不測の損害を与える等の信義則に反する場合、
端的な例では後任者を
採用してしまったとかの場合は、撤回が制限されます。
撤回を防ぐための最良の方法は、
退職願を受理後速やかに承認することです。
承認の方法は、
退職承認の権限を有する者がその旨口達すればいいだけですが、
万全を期するなら「○月○日付け
退職願いの件はこれを承認する」等の文書で
伝達すれば完璧です。
ところが結構多いのが「辞められても補充の問題もあるし、困ったな」とズ
ルズル回答を引き延ばすことです。会社ももちろん困るのでしょうが、本人が
一番困ります。
退職できるのかわからないまま時間ばかり経過では、仕事も手
につかず、周囲にも言えず、転職活動もできずでは不当に苦しめることになり
ます。その間、誰かに入れ知恵され、トラブルに発展なんてことも。辞める者
は怖いものなしなので要注意です。
退職願を提出する者は、ある程度熟慮してから提出するケースが多いので、
そのときにあわてて慰留しても無駄になりがちです。むしろ一般的には、いき
なり
退職願を出すのでなく、事前に上司に口頭でその旨の
意思表示をし、会社
がOKしてから形式的に
退職願を出させるケースの方が多いので、下話のあっ
た時点でのやり取りが重要になります。
なお、関連した事例として、
使用者から一方的に行われる「解雇予告」につ
いては、その撤回・取消しはできないとされています。もちろん、
労働者が同
意すれば可能です。まず、解雇予告の撤回なんて事例ないでしょうけど。
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◆事例:退職願の撤回
従業員から退職願の提出を受けてしばらく経過した後に、撤回の申し出を受
けました。後任者の採用も済んでおり今更どうしようもありません。退職願い
の撤回は拒否できますか。
◇回答----------------------------------------------------------------
退職願が提出された場合、会社が退職を承諾する前であれば、原則として本
人はいつでもその撤回をすることができます。但し、撤回により会社に不測の
損害を及ぼす等、信義則に反する場合は撤回ができません。
事例の場合は既に後任者の採用まで進んでいることから、撤回は拒否するこ
とができ、予定通り退職してもらうことが可能です。
■解説----------------------------------------------------------------
退職願の提出とは、本人から労働契約の解約を申し出ることであり、使用者
が承諾をすることにより合意解約が成立します。労働契約も契約の一形態であ
り、解約に際しても申し出と承認という基本的な考え方は変わりありません。
よく「退職届」という言い方をしますが、一方的な解約は特別な場合を除い
てはできないのが普通です。会社の承認を要するという意味では「退職願」の
方が正しい言い方かも知れませんね。
退職願を提出した後といえども、会社が承認するまでは退職が決まったわけ
ではないため、それまでの間は本人はいつでも撤回をすることができるとされ
ています。
そんな勝手が許されるのかと思われますが、労働契約においては労働者側に
有利な解釈をせざるを得ず、判例・通説もこのスタンスを取っているので致し
方ありません。
そうは言っても「何でもあり」では会社はたまりません。会社が承認する前
であっても、撤回により会社に不測の損害を与える等の信義則に反する場合、
端的な例では後任者を採用してしまったとかの場合は、撤回が制限されます。
撤回を防ぐための最良の方法は、退職願を受理後速やかに承認することです。
承認の方法は、退職承認の権限を有する者がその旨口達すればいいだけですが、
万全を期するなら「○月○日付け退職願いの件はこれを承認する」等の文書で
伝達すれば完璧です。
ところが結構多いのが「辞められても補充の問題もあるし、困ったな」とズ
ルズル回答を引き延ばすことです。会社ももちろん困るのでしょうが、本人が
一番困ります。退職できるのかわからないまま時間ばかり経過では、仕事も手
につかず、周囲にも言えず、転職活動もできずでは不当に苦しめることになり
ます。その間、誰かに入れ知恵され、トラブルに発展なんてことも。辞める者
は怖いものなしなので要注意です。
退職願を提出する者は、ある程度熟慮してから提出するケースが多いので、
そのときにあわてて慰留しても無駄になりがちです。むしろ一般的には、いき
なり退職願を出すのでなく、事前に上司に口頭でその旨の意思表示をし、会社
がOKしてから形式的に退職願を出させるケースの方が多いので、下話のあっ
た時点でのやり取りが重要になります。
なお、関連した事例として、使用者から一方的に行われる「解雇予告」につ
いては、その撤回・取消しはできないとされています。もちろん、労働者が同
意すれば可能です。まず、解雇予告の撤回なんて事例ないでしょうけど。
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