2009年9月20日号 (no. 351)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【勤務時間の計算単位は細かいほど良い】
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■以前は30分単位で扱っても良かったが、、、。
30分単位、15分単位というように、勤務時間には管理する単位があります。
一般に、30分を超えて60分未満は30分に、15分を超えて30分未満は15分にというように、勤務時間は管理されています。
以前は、1日の勤務時間に30分未満の端数時間が生じると、切り捨てていましたね。
もう、10年ぐらい前のことでしょうか。その頃は、30分単位で勤務時間を管理しても差し支えは無かったようです(本当はダメだったのかもしれませんが)。
今は、1ヶ月単位の場合は30分単位でも管理できるようですが、1日単位の場合は15分単位で管理するのが主流になっています。
さらには、勤務時間はすべて1分単位で管理する会社もありますね。
現在は、1分単位で管理することまで要求されていないのですが、本来は1分単位で管理するのが望ましいとはされています。
■細かく細かく把握するようになってきた。
以前は1日の勤務時間に端数が生じると、30分単位で切り上げたり、切り捨てたりしていましたが、今は15分単位が主流になっています。
以前は30分管理だったのに、今は15分管理に変えた会社もありますね。
中には、通常の勤務時間は15分単位で管理するが、時間外勤務の時間数は1分単位で管理するという会社もあります。
時間外といっても、法定外の時間に限らず、所定外の時間も1分で管理するとしても構いません。
また、通常の勤務時間も、15分ではなく、10分単位や5分単位での管理も可能ですから、より詰めて時間を管理することもできます。
今では、時間外手当のトラブルが多いと感じられているようで、時間外勤務の時間数については通常の時間よりも細かく管理することもあるのですね。
今後は、さらに時間の管理単位は細かくなってくるはずです。いずれは、1分単位で管理するのが主流になるのでしょうね。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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