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就業規則未作成の従業員の労働条件

◆事例:就業規則未作成の従業員労働条件

 私傷病で入院していたパートタイマーから入院見舞金の請求を受けました。
当社の就業規則には入院見舞金を支給する旨の規定がありますが、この規則は
正社員を対象としており、パートタイマー向けの就業規則は作成しておりませ
ん。見舞金は正社員だけが対象であるとして拒否することはできますか。

◇回答----------------------------------------------------------------
 パートタイマー向けの就業規則が定められていなければ、現在ある就業規則
がパートタイマーにも適用されます。見舞金の請求を拒否することはできない
と考えられます。
 職種毎に労働条件が異なる場合は、それぞれ毎の就業規則が必要となります。

■解説----------------------------------------------------------------
 就業規則は、労働者の就業上遵守すべき規律や労働条件について具体的詳細
に定めたもので、全ての労働者について作成しなければなりません。当然その
規定内容は事業主、労働者双方ともこれに拘束されることとなります。
 従って、パートタイマーやアルバイト従業員がいるにもかかわらず、正社員
向けの就業規則しかない場合は、就業する全ての従業員に正社員向けの就業規
則が適用されることとなります。

 事例の場合は正社員向けの就業規則しかない状態ですので、慶弔金の支給規
定も当然に正社員以外の従業員にも適用されることとなります。
 なお、逃げ道として労働契約締結時に「慶弔見舞金は適用しない」旨の特約
をつけることも考えられますが、基準法第93条の問題が発生するので困難です。
(第93条要約:就業規則より不利な条件の労働契約就業規則の基準を適用)

 パートタイマー等事業場の一部の従業員について、他の従業員と異なる労働
条件を定める場合には、その従業員についてのみ適用される別個の就業規則
作成することはもちろん可能です。例えばパートタイマーのみに適用する就業
規則を作成する場合には、就業規則の本則においてパートタイマーを定義した
上で労働条件の適用範囲を定めることにより対応できます。

 具体的には、「パートタイマーには○○章の規定は適用しない」との除外規
定や、「パートタイマーは別に定めるパートタイマー就業規則による」等の委
任規定による方法があります。

 パートタイマー等の就業規則がない状態でいると、場合によっては退職金
請求さえ受けることにもなりかねません。「退職金は正社員のみ支給する」と
明確に規定していれば問題ないですが、出来合いの就業規則をそのまま使って
いるような場合は禍根を残しかねません。。
今一度会社の就業規則を読み返すことをお勧めします。

 なお、特定の従業員を対象とした就業規則であっても、従来の社員向け就業
規則と合わせて一本の就業規則となります。従って、意見書は、事業所内の全
ての労働者の過半数代表者(または過半数労働組合)の意見を聴くこととなり
ます。


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