2009年10月23日号 (no. 384)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【休暇の付与に中空きができても、休暇日数は予定通りに】
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■中抜けしたら、休暇の日数は増えない??
ご存知のように、
有給休暇は、6ヶ月の継続勤務で10日、1年6ヶ月の継続勤務で11日というように、勤続期間と休暇日数がリンクしています(なお、今回は、フルタイム社員さんや週5日勤務のパートタイム社員さんを想定して書きます)。
ただ、
出勤率が80%未満になると、休暇が付与されないこともありますね。
例えば、入社6ヶ月目の段階で、
出勤率が80%未満だと、10日の休暇は付与されず0日になってしまいます。
では、1年6ヶ月目の段階で
出勤率が80%を超えていれば、休暇の日数は10日でしょうか、それとも11日でしょうか。
「初回に付与される休暇は10日だから、1年6ヶ月の段階で初めて休暇を付与されるとすると、10日の休暇だ」と判断するのか、
それとも、
「勤続期間と休暇日数はリンクしているのだから、1年6ヶ月の段階での休暇は11日だ」と判断するのか。
どちらでしょうか。
■休暇のメニューは勤続期間で固定されている。
結論を言えば、後者が正解です。
「勤続期間と休暇日数はリンクしている」というのがミソですね。
「初回の休暇は10日」と考えてしまうと、前者のように間違った判断をしてしまいます。
6ヶ月の段階で
出勤率の条件を満たさず休暇を取得できなかったら、その期間の休暇メニューである「勤続6ヶ月で10日の休暇」というのは、勤続期間と休暇日数がセットになって消えていきます。
それゆえ、次の1年6ヶ月の段階では、次のメニューである「勤続1年6ヶ月で11日の休暇」を利用するわけです。
「勤続期間と休暇日数を切り離さずにセットで取り扱う」という点に注意すれば間違いなく運用できますね。勤続期間と休暇日数は、2つセットで1つのメニューを構成しているのです。
小売業だとバンドル販売のようなものですし、コンピューターだとhash-tableにおけるkey-valueの関係の様なものです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■中抜けしたら、休暇の日数は増えない??
ご存知のように、有給休暇は、6ヶ月の継続勤務で10日、1年6ヶ月の継続勤務で11日というように、勤続期間と休暇日数がリンクしています(なお、今回は、フルタイム社員さんや週5日勤務のパートタイム社員さんを想定して書きます)。
ただ、出勤率が80%未満になると、休暇が付与されないこともありますね。
例えば、入社6ヶ月目の段階で、出勤率が80%未満だと、10日の休暇は付与されず0日になってしまいます。
では、1年6ヶ月目の段階で出勤率が80%を超えていれば、休暇の日数は10日でしょうか、それとも11日でしょうか。
「初回に付与される休暇は10日だから、1年6ヶ月の段階で初めて休暇を付与されるとすると、10日の休暇だ」と判断するのか、
それとも、
「勤続期間と休暇日数はリンクしているのだから、1年6ヶ月の段階での休暇は11日だ」と判断するのか。
どちらでしょうか。
■休暇のメニューは勤続期間で固定されている。
結論を言えば、後者が正解です。
「勤続期間と休暇日数はリンクしている」というのがミソですね。
「初回の休暇は10日」と考えてしまうと、前者のように間違った判断をしてしまいます。
6ヶ月の段階で出勤率の条件を満たさず休暇を取得できなかったら、その期間の休暇メニューである「勤続6ヶ月で10日の休暇」というのは、勤続期間と休暇日数がセットになって消えていきます。
それゆえ、次の1年6ヶ月の段階では、次のメニューである「勤続1年6ヶ月で11日の休暇」を利用するわけです。
「勤続期間と休暇日数を切り離さずにセットで取り扱う」という点に注意すれば間違いなく運用できますね。勤続期間と休暇日数は、2つセットで1つのメニューを構成しているのです。
小売業だとバンドル販売のようなものですし、コンピューターだとhash-tableにおけるkey-valueの関係の様なものです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
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の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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