2009年11月29日号 (no. 421)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【法定休日以外の休日に勤務すると時間外勤務?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■法定休日に勤務すると35%。法定外休日に勤務すると25%、、、本当??
「"法定休日"に仕事をすると、賃金が35%の割増で支払われる」ということは多くの方がご存知のはずです。
ところが、「"法定外休日"に仕事をすると、35%割増にならないけれども25%割増にはなる」と言う人がいます。
本当でしょうか?
25%割増ということは、時間外に勤務していると考えているわけですよね。
ならば、法定外休日の勤務は時間外勤務なのでしょうか。
「法定外休日に仕事=時間外での仕事」、、、これで正しいのでしょうか。
法定外休日に仕事をすれば、ただちに時間外の勤務になると考えるのでしょうか。
何かヘンですよね。
■「結果的に」であって「必然的に」ではない。
例えば、週5日勤務で1日8時間勤務、休日は土曜日と日曜日という会社があったとしましょう。なお、法定休日は日曜日に設定されているとします。また、土曜日は法定外休日です。
この会社で、月曜から金曜まで働くとすると、その時点で週40時間の勤務時間になりますね。
そこでさらに、土曜日にも勤務することになったとしましょう。なお、土曜日の勤務時間は5時間とします。
となると、勤務時間は「40時間+5時間」ですから、法定外休日である土曜日の勤務時間はすべて時間外の勤務として扱われます。
この時点では、「法定外休日に仕事=時間外での仕事」という関係は成立していますね。
ただし、ここで考えるべきポイントは、「"結果的に"時間外勤務になっている」のであって、「"必然的に"時間外勤務になっている」のではないという点です。
つまり、月曜日から金曜日までの段階で、勤務時間が既に40時間に達しているからこそ、「法定外休日に仕事=時間外での仕事」という関係が成立するわけです。
もし、月曜日から金曜日までの段階で、勤務時間が40時間に達していなければ、「法定外休日に仕事=時間外での仕事」という関係は成立しません。
例えば、月曜日から金曜日までの勤務時間が35時間だったとすると、法定外休日の土曜日に5時間勤務したとしても、勤務時間は総計で40時間ですね。ならば、「法定外休日に仕事=時間外での仕事」という関係は成立しなくなるのです。
ゆえに、「"法定外休日"に仕事をすると、35%割増にならないけれども25%割増にはなる」と単純に考えてしまうと、間違った方向に進んでしまったりするわけです。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━