○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.228>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2009年12月9日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
2009年も残すところ3週間になりました。
年内の学習スケジュールは、順調に進んでいますか?
これから年末にかけては、何かと忙しい時期かと思います。
夜に予定が入っている日はいつもより早起きして学習時間にあてるなど、
日々の学習時間を確保するようにしましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi
※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、ipod、iphone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※ipod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
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▲▽宣伝△▼
1.「過去問題集4冊セット」発売のお知らせ
当塾の過去問題集は、過去8年間の5肢択一問題を科目ごと、条文順に
1問1答式に分類することにより、テキスト等と併せて学習することができます。
また、法改正等により現行法にそぐわない問題肢は改変し、解説についても
2010年の試験に対応した内容となっています。
■価格 4冊セット 5,160円(税・送料込)
■内容
□01 労基法・安衛法・労災法
□02 雇保法・徴収法
□03 健保法・一般常識(労働・社会)
□04 国年法・厚保法
■発送時期
□01、02 ⇒ 即日発送
□03、04 ⇒ 出来上がり次第発送
お申込み・お問合せ ⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=011&check=1
2.「2010年
社労士試験対策 無料講座説明会」のお知らせ
2010年
社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
これから
社労士の勉強を始められる方、来年度の受験を考えておられる方は、
講座説明会に是非ご参加ください。
★参加された方全員に
労働基準法改正のまとめ&2009年本試験解説CDを
プレゼント!
■東 京
□日時
○12月13日(日)14時00分~15時30分
○1月10日(日)14時00分~15時30分
○1月16日(土)14時00分~15時30分
□会場:中央区立産業会館(中央区東日本橋2-22-4)
会場URL ⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/access.html
■申込方法
参加ご希望の方は、お電話、メール、FAXにてお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
3.開講!!「ポータブル講座」
村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で
学習することができます。
□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
□セット教材:テキスト、法改正テキスト、白書教材
※パソコンでご覧になることも可能です。
(パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります)
□開講記念価格 63,000円(税込)
☆ポータブル講座お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00129&check=2
4.1月開講「2010年
社労士試験対策 通学講座」受講生募集
2010年
社労士試験合格に向けた1月開講の通学講座をご案内します。
初学者・受験経験者対象の短期間での合格を目指す速修コース、受験経験者対象の
パーフェクトマスタークラスよりお選びいただけます。
■1月開講「パーフェクトマスターコース」 ☆東京
基本レクチャー全10回(約
60時間)、基礎答案練習会8回(48時間)、応用答案練習会
8回(48時間)、法改正講義(1回)、最終模擬試験(解説CD付)がセットになった
再学習者向けのコースです。
多くの問題を解くことにより、実践力を養い得点アップを目指します。
6月以降、
オプションで直前総まとめ講座を組み合わせて受講することも可能です。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材
□価格 120,000円(税込)
※基本レクチャーの労働科目については、生講義動画及び
CD-Rにより学習していただきます。
■速習コース ☆東京 2010年1月17日(日)開講
基本レクチャー全20回(約120時間)、基礎答案練習会8回(48時間)、法改正講義(1回)、
最終模擬試験(解説CD付)がセットになった速短期間で合格を目指すコースです。
初めて学習を始められる方、再学習の方を問わず学習しやすい内容となっています。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材
□一般価格 140,000円(税込)
再学習者価格/エル・エス・コーチ再受講生価格 130,000円(税込)
★通学講座共通特典
その1 復習用に授業内容の
CD‐ROM配布及び生講義動画と授業音声を配信します。
その2 8月直前期には、無料補講講座(全科目総復習)を行います。
☆通学講座詳細 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9
5.「2010年
社労士試験対策 通信講座」のご案内
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
時間に学習することができます。
■基本レクチャ─コース
基本レクチャー全24回と法改正講義がセットになった基本の通信講座です。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材、
講義用
CD‐ROM、通学生用宿題問題・解説
□一般価格 80,000円(税込)
再学習者/エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※
CD-ROM講座の講義についても、i-Pod等にダウンロードすることができます。
★通信講座の特徴
その1 音声+映像を駆使した学習システム
その2 講義は全て村中一英講師が担当します。
その3 通学生講義動画と授業音声をダウンロードできます。
☆通信講座詳細 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=10
6.「Eラーニング講座2010
社労士受験ゼミ」受講生募集
毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
Eラーニング専用サイト ⇒
http://www.ls-coach.com/
********************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]不器用な左利き徒然記
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等により、それ
らに乗っていた
労働者若しくはそれらが航行中に行方不明となった
労働者の生
死が6か月間わからない場合又はこれらの
労働者の死亡が6か月以内に明らか
となり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、
遺族補償給付、
葬祭料、
遺族給付及び
葬祭給付の支給に関する規定の適用については、船舶の沈没、
行方不明等の日若しくは航空機の墜落、行方不明等の日又は
労働者が行方不
明となった日に、当該
労働者は、死亡したものと推定される。
B 常時又は随時介護を要する状態にある
労働者の障害が故意の犯罪行為若しく
は重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない
ことにより、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたものであるときは、
政府は、
介護補償給付又は
介護給付の全部又は一部を支給しないこととして
いる。
C
保険給付に付随して支給される
特別支給金は、実質的に
保険給付と同じく損
害のてん補の意義をもつものであるので、その支給の原因である事故が第三
者の行為によって生じた場合には、
保険給付に準じて
損害賠償との調整が行
われる。
D
休業補償給付又は
休業給付を受ける
労働者が同一の事由により
厚生年金保
険法による
障害厚生年金を受けることができる場合には、
休業補償給付又は
休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、同一の事由により国民
年金法による
障害基礎年金を受けることができる場合には、
休業補償給付又
は
休業給付の額が減額調整されることはない。
E
保険給付を受ける権利は、独立行政
法人福祉医療機構法の定めるところによ
り年金たる
保険給付を受ける権利を独立行政
法人福祉医療機構に
担保に供
する場合を除き、譲り渡し、
担保に供し、又は
差し押さえることができない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 E
A × 労災法第10条
「6か月」は、「3か月」であるので誤りです。
B × 労災法第12条の2の2第2項、平成8.3.1基発95号
介護(補償)給付は、設問の
支給制限は行われません。
設問の
支給制限の対象となる
保険給付は、「休業(補償)給付」、
「傷病(補償)年金」、「障害(補償)給付」に限られています。
C ×
特別支給金支給規則第20条
特別支給金は、
第三者行為災害の場合の調整規定は準用されません。
D × 労災法第14条第2項、労災令第2条、労災法別表第1
国民年金法による
障害基礎年金を受けることができる場合も、
休業補償給付又は
休業給付の額が減額調整されるので誤りです。
E ○ 労災法第12条の5第2項
正しい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=127
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]不器用な左利き徒然記
─────────────────────────────────────
先日の講義開始前に、紅さんより、
「さうすぽーさん、徒然記、大丈夫ですか?」と心配される。
もう1箇月経過するだなんて、早い~(汗)
せっかくなので、ここで、徴収法の「30日を経過した日」を復習。
概算保険料の「追」加徴収。
「追」徴金の徴収手続き。
「メリット」制適用に伴う差額徴収。
これらに「30日を経過した日」が出てくるので。。
「ついつい、メリット経過した日」。
昨年、語呂の神様を中心に、勉強会を通じて教わった(いや、皆で作った?)
語呂でした。
話変わりまして、先日、仕事での労基署訪問時にて。
自分の父よりも年上と思われる紳士が窓口で相談されていました。
「労基法で、最近、改正がありましたか?」
パンフレットだけ手渡された様子。
帰りのエレベーターで一緒になったので、ここで思い切って声を掛けてみました。
講義で習った知識をフル活用して、4月からの改正事項を自分なりの言葉で
お伝えしたところ、その紳士は終始、ニコニコと笑顔で聞いてくださり、
名刺交換させていただけることに。
いただいた名刺をみたらビックリ!!
名刺には、
ハローワークの某専門官の肩書き。
「畑違いなので、全然知らないのですよ。勉強になりました。本当に有難う!」
とおっしゃられましたが、きっとご存知だったはず。
急に、気恥ずかしくなりました(赤面)
同時に、その謙虚な姿勢に、心打たれたさうすぽーなのでした。
願わくば、自分も、あんな風に、歳を重ねたいなぁって思いました。
話が脱線しましたが、通学している学校では、講義終了後に、勉強会があります。
その勉強会でも、さうすぽーは頓珍漢な発言をして、周囲に助けられること
しばしばで(恥)
アウトプットする場を用意してくださる先生と、勉強会参加の皆さんには
本当に感謝しています。
来年は、みんなで、祝福し合いたいです。
とりとめない長文、お読みいただき、ありがとうございました。
さうすぽー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
寒くなりました。
先日散歩をしていたら風が強く、空もどんより。
独特な冬景色でした。
9月に行ったニュージーランドもそんな日がありました。
今年は1つ余分に年をとったような気がします。
もう少しで丑年も終了。今年は年男でした。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
2009年も残すところ3週間になりました。
年内の学習スケジュールは、順調に進んでいますか?
これから年末にかけては、何かと忙しい時期かと思います。
夜に予定が入っている日はいつもより早起きして学習時間にあてるなど、
日々の学習時間を確保するようにしましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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また、法改正等により現行法にそぐわない問題肢は改変し、解説についても
2010年の試験に対応した内容となっています。
■価格 4冊セット 5,160円(税・送料込)
■内容
□01 労基法・安衛法・労災法
□02 雇保法・徴収法
□03 健保法・一般常識(労働・社会)
□04 国年法・厚保法
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□01、02 ⇒ 即日発送
□03、04 ⇒ 出来上がり次第発送
お申込み・お問合せ ⇒
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2.「2010年社労士試験対策 無料講座説明会」のお知らせ
2010年社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
これから社労士の勉強を始められる方、来年度の受験を考えておられる方は、
講座説明会に是非ご参加ください。
★参加された方全員に労働基準法改正のまとめ&2009年本試験解説CDを
プレゼント!
■東 京
□日時
○12月13日(日)14時00分~15時30分
○1月10日(日)14時00分~15時30分
○1月16日(土)14時00分~15時30分
□会場:中央区立産業会館(中央区東日本橋2-22-4)
会場URL ⇒
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■申込方法
参加ご希望の方は、お電話、メール、FAXにてお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
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3.開講!!「ポータブル講座」
村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で
学習することができます。
□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
□セット教材:テキスト、法改正テキスト、白書教材
※パソコンでご覧になることも可能です。
(パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります)
□開講記念価格 63,000円(税込)
☆ポータブル講座お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00129&check=2
4.1月開講「2010年社労士試験対策 通学講座」受講生募集
2010年社労士試験合格に向けた1月開講の通学講座をご案内します。
初学者・受験経験者対象の短期間での合格を目指す速修コース、受験経験者対象の
パーフェクトマスタークラスよりお選びいただけます。
■1月開講「パーフェクトマスターコース」 ☆東京
基本レクチャー全10回(約60時間)、基礎答案練習会8回(48時間)、応用答案練習会
8回(48時間)、法改正講義(1回)、最終模擬試験(解説CD付)がセットになった
再学習者向けのコースです。
多くの問題を解くことにより、実践力を養い得点アップを目指します。
6月以降、オプションで直前総まとめ講座を組み合わせて受講することも可能です。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材
□価格 120,000円(税込)
※基本レクチャーの労働科目については、生講義動画及びCD-Rにより学習していただきます。
■速習コース ☆東京 2010年1月17日(日)開講
基本レクチャー全20回(約120時間)、基礎答案練習会8回(48時間)、法改正講義(1回)、
最終模擬試験(解説CD付)がセットになった速短期間で合格を目指すコースです。
初めて学習を始められる方、再学習の方を問わず学習しやすい内容となっています。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材
□一般価格 140,000円(税込)
再学習者価格/エル・エス・コーチ再受講生価格 130,000円(税込)
★通学講座共通特典
その1 復習用に授業内容のCD‐ROM配布及び生講義動画と授業音声を配信します。
その2 8月直前期には、無料補講講座(全科目総復習)を行います。
☆通学講座詳細 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9
5.「2010年社労士試験対策 通信講座」のご案内
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
時間に学習することができます。
■基本レクチャ─コース
基本レクチャー全24回と法改正講義がセットになった基本の通信講座です。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材、
講義用CD‐ROM、通学生用宿題問題・解説
□一般価格 80,000円(税込)
再学習者/エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※CD-ROM講座の講義についても、i-Pod等にダウンロードすることができます。
★通信講座の特徴
その1 音声+映像を駆使した学習システム
その2 講義は全て村中一英講師が担当します。
その3 通学生講義動画と授業音声をダウンロードできます。
☆通信講座詳細 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=10
6.「Eラーニング講座2010 社労士受験ゼミ」受講生募集
毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
Eラーニング専用サイト ⇒
http://www.ls-coach.com/
********************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]不器用な左利き徒然記
[5]編集後記
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▼[1]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等により、それ
らに乗っていた労働者若しくはそれらが航行中に行方不明となった労働者の生
死が6か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が6か月以内に明らか
となり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、
遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、船舶の沈没、
行方不明等の日若しくは航空機の墜落、行方不明等の日又は労働者が行方不
明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定される。
B 常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しく
は重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない
ことにより、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたものであるときは、
政府は、介護補償給付又は介護給付の全部又は一部を支給しないこととして
いる。
C 保険給付に付随して支給される特別支給金は、実質的に保険給付と同じく損
害のてん補の意義をもつものであるので、その支給の原因である事故が第三
者の行為によって生じた場合には、保険給付に準じて損害賠償との調整が行
われる。
D 休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保
険法による障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は
休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、同一の事由により国民
年金法による障害基礎年金を受けることができる場合には、休業補償給付又
は休業給付の額が減額調整されることはない。
E 保険給付を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところによ
り年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供
する場合を除き、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 E
A × 労災法第10条
「6か月」は、「3か月」であるので誤りです。
B × 労災法第12条の2の2第2項、平成8.3.1基発95号
介護(補償)給付は、設問の支給制限は行われません。
設問の支給制限の対象となる保険給付は、「休業(補償)給付」、
「傷病(補償)年金」、「障害(補償)給付」に限られています。
C × 特別支給金支給規則第20条
特別支給金は、第三者行為災害の場合の調整規定は準用されません。
D × 労災法第14条第2項、労災令第2条、労災法別表第1
国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合も、
休業補償給付又は休業給付の額が減額調整されるので誤りです。
E ○ 労災法第12条の5第2項
正しい。
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▼[3]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=127
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▼[4]不器用な左利き徒然記
─────────────────────────────────────
先日の講義開始前に、紅さんより、
「さうすぽーさん、徒然記、大丈夫ですか?」と心配される。
もう1箇月経過するだなんて、早い~(汗)
せっかくなので、ここで、徴収法の「30日を経過した日」を復習。
概算保険料の「追」加徴収。
「追」徴金の徴収手続き。
「メリット」制適用に伴う差額徴収。
これらに「30日を経過した日」が出てくるので。。
「ついつい、メリット経過した日」。
昨年、語呂の神様を中心に、勉強会を通じて教わった(いや、皆で作った?)
語呂でした。
話変わりまして、先日、仕事での労基署訪問時にて。
自分の父よりも年上と思われる紳士が窓口で相談されていました。
「労基法で、最近、改正がありましたか?」
パンフレットだけ手渡された様子。
帰りのエレベーターで一緒になったので、ここで思い切って声を掛けてみました。
講義で習った知識をフル活用して、4月からの改正事項を自分なりの言葉で
お伝えしたところ、その紳士は終始、ニコニコと笑顔で聞いてくださり、
名刺交換させていただけることに。
いただいた名刺をみたらビックリ!!
名刺には、ハローワークの某専門官の肩書き。
「畑違いなので、全然知らないのですよ。勉強になりました。本当に有難う!」
とおっしゃられましたが、きっとご存知だったはず。
急に、気恥ずかしくなりました(赤面)
同時に、その謙虚な姿勢に、心打たれたさうすぽーなのでした。
願わくば、自分も、あんな風に、歳を重ねたいなぁって思いました。
話が脱線しましたが、通学している学校では、講義終了後に、勉強会があります。
その勉強会でも、さうすぽーは頓珍漢な発言をして、周囲に助けられること
しばしばで(恥)
アウトプットする場を用意してくださる先生と、勉強会参加の皆さんには
本当に感謝しています。
来年は、みんなで、祝福し合いたいです。
とりとめない長文、お読みいただき、ありがとうございました。
さうすぽー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
寒くなりました。
先日散歩をしていたら風が強く、空もどんより。
独特な冬景色でした。
9月に行ったニュージーランドもそんな日がありました。
今年は1つ余分に年をとったような気がします。
もう少しで丑年も終了。今年は年男でした。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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