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遅刻者の残業代

<第22回>
★遅刻者の残業代

 前書きが長くなったので、超軽めにいきます。

 遅刻した者が当日残業した場合、甘い企業だと所定の終業時刻以降残業代
支払うこともあるようですが、基準法上はその必要はありません。

 なぜなら、割増賃金の支払は、法定の実労働時間を超える労働に対して義務
付けされているからです。
 1日の法定労働時間が8時間であれば、遅刻後の実際の始業時からの実労働
時間をカウントし、それが8時間を超えた時点からが時間外労働となります。

 例示すれば、午前8時~午後5時(休憩1時間)の会社で、1時間遅刻した
者の実労働時間が8時間を超えるのは午後6時であり、それ以降の労働に対し
割増賃金を支払えば、基準法上何ら問題はありません。
 
 但し、就業規則労働協約で、例えば「午後5時以降の就業時間は割増対象」
などと定めてある場合は支払義務が生ずるので注意が必要です。


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