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~得する税務・
会計情報~ 第97号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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特殊支配
同族会社における業務主宰
役員給与の
損金不算入制度について
平成22年度税制改正大綱(平成21年12月22日)の第3章3
法人課税の(4)
にて特殊支配
同族会社(いわゆる一人
オーナー会社)については、現在、
業務主宰
役員(一人オーナー)の
役員給与の一部を
損金不算入とする制
度が設けられています。この制度は、特殊支配
同族会社の業務主宰
役員
は自ら給与を決めることで税負担の調整を図ることが可能であるという
点を踏まえ、そうした
役員給与が
法人段階で
損金算入され、個人段階で
も
給与所得控除の対象となる「二重控除」の問題に対処するために設け
られたものです。しかし、この制度については、二重控除を是正する手
法として適当かといった批判があります。
このため、本制度は平成22 年度税制改正で廃止します。その上で、給
与所得控除を含めた
所得税のあり方について議論をしていく中で、個人
事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するため
の抜本的措置を平成23 年度税制改正で講じることとします。
(注)本制度は、平成22 年4 月1 日以後に終了する事業年度から適用
されないこととなります。
なお、平成23年度において、
給与所得控除を含めた
所得税のあり方
(
退職金等も含む)を再度議論するようです。したがって今後はそれに
注視する必要はあります。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者 優和 松山本部 大西聰一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385
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特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度について
平成22年度税制改正大綱(平成21年12月22日)の第3章3法人課税の(4)
にて特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー会社)については、現在、
業務主宰役員(一人オーナー)の役員給与の一部を損金不算入とする制
度が設けられています。この制度は、特殊支配同族会社の業務主宰役員
は自ら給与を決めることで税負担の調整を図ることが可能であるという
点を踏まえ、そうした役員給与が法人段階で損金算入され、個人段階で
も給与所得控除の対象となる「二重控除」の問題に対処するために設け
られたものです。しかし、この制度については、二重控除を是正する手
法として適当かといった批判があります。
このため、本制度は平成22 年度税制改正で廃止します。その上で、給
与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、個人
事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するため
の抜本的措置を平成23 年度税制改正で講じることとします。
(注)本制度は、平成22 年4 月1 日以後に終了する事業年度から適用
されないこととなります。
なお、平成23年度において、給与所得控除を含めた所得税のあり方
(退職金等も含む)を再度議論するようです。したがって今後はそれに
注視する必要はあります。
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