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平成22年度税制改正大綱(法人税)

■Vol.125(通算366)/2010-2-1号:毎週月曜日配信           
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    ☆☆☆ 平成22年度税制改正大綱(法人税) ☆☆☆
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前回は平成22年度の税制改正のうち、所得税の改正について説明しましたが、
今回は法人税の改正についてご説明します。


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1.特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止
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(1)現 状:実質1人オーナー会社役員給与について、一人オーナーの
       役員給与の一部を損金不算入とする制度が設けられています。

(2)改正後:平成22年4月1日以後終了事業年度から廃止されます。


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2.中小企業の優遇税制の期限延長
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租税特別措置法における中小企業に関する優遇税制については、ほぼ延長
されました。

主な内容は下記のとおりです。

(1)交際費の年間600万円までの90%損金算入を2年延長
(2)少額減価償却資産(1単位当たり30万円未満)の年間300万円
   までの損金算入を2年延長
(3)中小企業投資促進税制の2年延長  など


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3.グループ法人税制の創設
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100%資本関係にあるグループ法人間の取引に関して、新たな制度が導入
されました。

(1)平成22年4月1日以後開始事業年度から適用されるもの

  《1》資本金の額等が5億円以上の法人の100%子法人は、
     中小企業の特例措置は適用しない。

     ※中小企業の特例措置(軽減税率、特定同族会社の留保金課税の
      不適用、貸倒引当金の法定繰入率、交際費等の損金不算入制度
      における定額控除制度、欠損金の繰戻による還付制度)


(2)平成22年10月1日から適用されるもの

  《1》100%グループ内法人間で一定の資産の譲渡取引を行ったこと
     により生ずる譲渡損益について、課税を繰り延べる。

     ※一定の資産とは、固定資産、土地、有価証券(売買目的有価証券を除く)、
      金銭債権及び繰延資産で、帳簿価額が1,000万円以上の資産をいう。

  《2》100%グループ内法人間の寄付金について、支出法人においては
     損金不算入とし、受取法人において益金不算入とされる。


        (本田)

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