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小規模企業共済のデメリット

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 起業家・経営者のための社会保険・法律・税金の知識
                              
                    2010/2/3(第135号)
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◆このメルマガでは、経営者や起業家が知っておくべき社会保険
起業・退職に関係する法律、税金などについて、どのような点に注
意すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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■ 小規模企業共済のデメリット ■
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前回ご紹介したように、小規模企業共済は節税という点で大きなメ
リットがあります。今回は小規模企業共済のデメリットについてご
紹介いたします

まず、加入後1年以内に解約すると、まったく掛金が戻ってこない
ことです。全くの掛け捨てになってしまいますので、安易に加入す
るのはやめた方がいいでしょう。

また、任意解約する場合は、20年以上加入した後でないと、掛金総
額を下回る解約手当金しかもらえません。トータルで損することに
なります。おまけに一時所得として課税されてしまいます。

一時所得
「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高
50万円)」で計算されますが、小規模企業共済の掛金は「支出した
金額」として扱われません。

ですのでトータルで損をしていても、やはり課税されてしまいます。

もっとも、掛金が全額所得控除で、一時所得は控除が最高50万円あ
りますので、一時所得で課税されても、トータルでは一概に損する
とは限りません。

でも、やはりせっかく掛金を払うのであれば、やはり任意解約は避
けたいところです。そのためにも、無理のない範囲で掛金月額を設
定するようにしましょう。

掛金月額は、途中で増額したり減額したりできますが、減額の場合
は、業績が著しく悪化したとか、病気になったとかという理由があ
る場合に限られます。

また、払い込んだ掛金総額の範囲内で、無担保・無保証人の低利融
資制度もありますので、掛金を払う余裕がなくなっても、解約する
ことは極力避け、掛金を減額するか、融資制度を利用するようにし
ましょう。

小規模企業共済は、任意解約さえしなければ、やはり節税メリット
が魅力ですので、個人事業者法人役員であれば、少額でもかま
わないので、少しでも早い時期から加入することをお勧めします。

たとえ少額でも加入さえしておけば、確実に積み立てでき、上記の
ような20年要件にも早く近づくことができます。民間の個人年金保
険とかに加入する前に、ぜひ加入しておきましょう。

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■ 編集後記 ■
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貴乃花親方が日本相撲協会の理事に当選しましたね。若い力でぜひ
改革してもらいたいと思います。

でも、私としては、元大関旭国の大島親方が唯一落選したのが残念
でなりません。とても誠実な方で、現役時代はとったりや内無双と
いった多彩な技を繰り出し、「相撲博士」と呼ばれた名大関です。

私は中学生の頃、真剣に相撲取りになろうと思っていて、旭国に弟
子入りしようと思っていたくらいです。当時、相撲取りの給料まで
調べていました(この辺がどうも純粋さにかけますが^^;)

最近は相撲も面白くなくなってすっかり見なくなってしまいました
が、また旭国のような素晴らしい力士が登場してほしいものです。

ところで、貴乃花って遠くから見ると片岡鶴太郎に見えてしまうん
ですけど、私だけでしょーか?

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