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グループ法人税制

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      ~得する税務・会計情報~         第98号
           
        【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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           グループ法人税制

 平成22年度税制改正大綱(平成22年12月22日)において、法人税
の改正として、グループ内取引等に係る税制が設けられています。これは会
社法、組織再編制度、連結会計制度等を背景として、グループ法人の一体的
運営が加速していることを踏まえ、実態に即した課税を実現する必要がある
のではないかと、財務省「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強
会」における「論点とりまとめ」(平成21年7月)がなされ、それを基礎
として改正大綱に盛り込まれています。

 今回は、100%グループ内の譲渡損益の繰延べについて、取り上げます。

 概要
 100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生
じる譲渡損益をグループ外に移転するまでの間、譲渡側の法人において繰り
延べる。

 対象会社
 100%資本関係のある法人のうち、連結納税制度を選択していない法人
組織再編税制の完全支配関係のある法人で、外国法人・個人・個人及び特殊
関係人に支配されている法人を含む。

 対象資産
  譲渡直前の資産の帳簿価額が1,000万円以上である次のもの。
  ・固定資産
  ・土地
  ・有価証券(売買目的有価証券を除く)
  ・金銭債権
  ・繰延資産

 譲渡損益の実現
 グループ外への譲渡、償却、評価替え、貸倒れ、除却等を行った場合。
譲渡法人もしくは譲受法人がグループを離脱した場合。

 適用開始
 平成22年10月1日以降の取引

 留意点
  ・譲渡には非適格合併による移転を含む。
  ・棚卸資産(土地を除く)については対象外。
  ・対象資産減価償却資産の場合には、毎年減価償却分が実現。
  ・同一個人が100%ずつ出資する場合も対象。
  ・法人間の取引のみが対象。

 現状まだ明確ではない部分もありますので、今後の情報収集も必要です。

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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
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