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~得する税務・
会計情報~ 第98号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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グループ法人税制
平成22年度税制改正大綱(平成22年12月22日)において、
法人税
の改正として、グループ内取引等に係る税制が設けられています。これは会
社法、組織再編制度、連結
会計制度等を背景として、グループ
法人の一体的
運営が加速していることを踏まえ、実態に即した課税を実現する必要がある
のではないかと、財務省「
資本に関係する取引等に係る税制についての勉強
会」における「論点とりまとめ」(平成21年7月)がなされ、それを基礎
として改正大綱に盛り込まれています。
今回は、100%グループ内の譲渡損益の繰延べについて、取り上げます。
概要
100%グループ内の
内国法人間で一定の
資産の移転を行ったことにより生
じる譲渡損益をグループ外に移転するまでの間、譲渡側の
法人において繰り
延べる。
対象会社
100%
資本関係のある
法人のうち、
連結納税制度を選択していない
法人。
組織再編税制の完全支配関係のある
法人で、外国
法人・個人・個人及び特殊
関係人に支配されている
法人を含む。
対象
資産
譲渡直前の
資産の帳簿価額が1,000万円以上である次のもの。
・
固定資産
・土地
・有価証券(
売買目的有価証券を除く)
・金銭
債権
・
繰延資産
譲渡損益の実現
グループ外への譲渡、償却、評価替え、貸倒れ、
除却等を行った場合。
譲渡
法人もしくは譲受
法人がグループを離脱した場合。
適用開始
平成22年10月1日以降の取引
留意点
・譲渡には非適格
合併による移転を含む。
・
棚卸資産(土地を除く)については対象外。
・対象
資産が
減価償却資産の場合には、毎年
減価償却分が実現。
・同一個人が100%ずつ出資する場合も対象。
・
法人間の取引のみが対象。
現状まだ明確ではない部分もありますので、今後の情報収集も必要です。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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グループ法人税制
平成22年度税制改正大綱(平成22年12月22日)において、法人税
の改正として、グループ内取引等に係る税制が設けられています。これは会
社法、組織再編制度、連結会計制度等を背景として、グループ法人の一体的
運営が加速していることを踏まえ、実態に即した課税を実現する必要がある
のではないかと、財務省「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強
会」における「論点とりまとめ」(平成21年7月)がなされ、それを基礎
として改正大綱に盛り込まれています。
今回は、100%グループ内の譲渡損益の繰延べについて、取り上げます。
概要
100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生
じる譲渡損益をグループ外に移転するまでの間、譲渡側の法人において繰り
延べる。
対象会社
100%資本関係のある法人のうち、連結納税制度を選択していない法人。
組織再編税制の完全支配関係のある法人で、外国法人・個人・個人及び特殊
関係人に支配されている法人を含む。
対象資産
譲渡直前の資産の帳簿価額が1,000万円以上である次のもの。
・固定資産
・土地
・有価証券(売買目的有価証券を除く)
・金銭債権
・繰延資産
譲渡損益の実現
グループ外への譲渡、償却、評価替え、貸倒れ、除却等を行った場合。
譲渡法人もしくは譲受法人がグループを離脱した場合。
適用開始
平成22年10月1日以降の取引
留意点
・譲渡には非適格合併による移転を含む。
・棚卸資産(土地を除く)については対象外。
・対象資産が減価償却資産の場合には、毎年減価償却分が実現。
・同一個人が100%ずつ出資する場合も対象。
・法人間の取引のみが対象。
現状まだ明確ではない部分もありますので、今後の情報収集も必要です。
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TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
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