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3歳未満の子を養育する労働者について講ずべき措置の改正③

[所定外労働の制限(所定外労働の免除、残業の免除ともいう)]

短時間勤務制度がやや複雑な構成になっているのに比べますと、こちらは比較的わかりやすいしくみになっています。適用除外など細かな点は割愛させていただきますが、要は「3歳未満の子をもつ労働者の方に残業はできませんとの請求があったら残業させてはいけません」ということですね(あらためていうほどのこともないですが)。
注意すべき点は第1回でも指摘しましたとおり、今までもあった「時間外労働の制限」という制度と名前も中身も似ているので、混同しないことです。こちらは、請求があった労働者に対して月24時間、年150時間を超える時間外労働をさせてはならないというものですね。

整理しますと下記のとおりの選択肢がそろえられたということになります。
①今までどおり残業をやる 【そのまま】
②月24時間、年150時間までなら残業する 【時間外労働の制限】
③残業は一切せず、所定労働時間働く 【所定外労働の制限】
所定労働時間より短く働く 【短時間勤務

②と③は同じ期間について重複するということはあってはならないのですが、一定の期間を区切って(注:「1ヵ月以上1年以内の単位で」とパンフレット等には書かれています…)何回でも請求できることとなっています。③で請求していた方が「手取りが減るのはきつい」ということで①に戻し、「やっぱり体力的にややきつい」ので②にしたが、宝くじが当たったので③に戻す、ということも可能なわけです。そういう人が本当にいる可能性は極めて低いと思いますが、法的にはできてしまいます。

ちなみにですが、「時間外労働の制限」は家族の介護を行う労働者に対しても同様の制度がありますが、「所定外労働の制限」については、3歳未満の子を養育する労働者に対する制度のみとなっていて、家族の介護を行う労働者に対する制度はありません。この点は改正前後で変わりありません(=改正前もなかったし、改正後もない)。
ところが、家族の介護を行う労働者に対しても「所定外労働の制限」という制度があるというような誤った表記がなされている文献等が見受けられるようですのでご注意ください。
この点について通達は「「所定労働時間を超えて労働させない制度」については、要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関しては、同制度と相まって機能できる社会サービスが想定されないため、選択肢には加えなかったものであること」とのこと。

んー。わかったような、わからないような…。

(ちなみに「選択肢には加えなかった」というのは介護休業をしない労働者への選択的措置の中にも入っていないという意味です)

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