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期限が迫っています。教えてください!
65歳継続雇用制度を導入するにあたり、就業規則において「60歳定年とし、本人が希望し高齢者雇用安定法に基づき労使協定に定められた・・・65歳まで1年毎の契約更新により継続雇用する。」とする場合、この1年毎は例えば「3ヶ月毎の・・」でもいいものなのでしょうか?
お願いします。
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> 期限が迫っています。教えてください!
> 65歳継続雇用制度を導入するにあたり、就業規則において「60歳定年とし、本人が希望し高齢者雇用安定法に基づき労使協定に定められた・・・65歳まで1年毎の契約更新により継続雇用する。」とする場合、この1年毎は例えば「3ヶ月毎の・・」でもいいものなのでしょうか?
> お願いします。
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契約の期間は、1年毎の契約で無くとも問題ありません。継続雇用される従業員と貴社での間で決めることであります。
ただし、短い期間の契約であっても、それを繰り返すと「反腹更新の事実のある契約は、実質的に期間の定めのない雇用形態と認められる」ことになりますので、注意が必要です。
本人が希望する限り、65歳まで継続雇用する考えであれば、気にすることではないと思います。
> 65歳まで1年毎の契約更新により継続雇用する。」とする場合、この1年毎は例えば「3ヶ月毎の・・」でもいいものなのでしょうか?
3ヶ月としなければならない合理的な理由があればの話です。たとえば新規採用で、人物をみたいとか。しかし、長年会社に貢献してきたどのような人材であるのか分かり切っているのに、なぜ煩雑な更新手続きを毎回毎回する3ヶ月なのでしょう?それも65歳まで本人希望する限り継続更新するのが大原則です。
労働契約法17条2項
使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
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