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税務管理

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育児休暇中の税法上の扶養について

著者 チロリン07 さん

最終更新日:2010年03月25日 11:10

いつも拝見させていただいております。標題について、お尋ねしたいのですが、私の妻が現在育児休暇中で雇用保険からの育児休業給付(月額8万くらい)を受給しております。税法上の103万円の壁について質問ですが、育児休業給付は103万円の壁に入りますか?また、会社で家族手当があるのですが取り扱いは年間103万円であればいいといわれたのですが、どうでしょうか?どうかご教示願います。

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Re: 育児休暇中の税法上の扶養について

著者オレンジcubeさん

2010年03月25日 12:23

> いつも拝見させていただいております。標題について、お尋ねしたいのですが、私の妻が現在育児休暇中で雇用保険からの育児休業給付(月額8万くらい)を受給しております。税法上の103万円の壁について質問ですが、育児休業給付は103万円の壁に入りますか?また、会社で家族手当があるのですが取り扱いは年間103万円であればいいといわれたのですが、どうでしょうか?どうかご教示願います。

こんにちは。
雇用保険育児休業給付金非課税です。
会社の家族手当の基準は、会社ごとになっておりますが、一般的には、扶養控除等申告書の扶養になっているか又は健康保険上の扶養になっているかが条件であるケースが多いです。
チロリン07さんの場合は、前者の基準で会っても大丈夫ですが、会社に確認してみてください。

Re: 育児休暇中の税法上の扶養について

著者チロリン07さん

2010年03月25日 17:13

> > いつも拝見させていただいております。標題について、お尋ねしたいのですが、私の妻が現在育児休暇中で雇用保険からの育児休業給付(月額8万くらい)を受給しております。税法上の103万円の壁について質問ですが、育児休業給付は103万円の壁に入りますか?また、会社で家族手当があるのですが取り扱いは年間103万円であればいいといわれたのですが、どうでしょうか?どうかご教示願います。
>
> こんにちは。
> 雇用保険育児休業給付金非課税です。
> 会社の家族手当の基準は、会社ごとになっておりますが、一般的には、扶養控除等申告書の扶養になっているか又は健康保険上の扶養になっているかが条件であるケースが多いです。
> チロリン07さんの場合は、前者の基準で会っても大丈夫ですが、会社に確認してみてください。

ありがとうございます。ちなみに、社会保険からでる出産手当金はどうなりますか?

Re: 育児休暇中の税法上の扶養について

著者オレンジcubeさん

2010年03月26日 08:48

> > > いつも拝見させていただいております。標題について、お尋ねしたいのですが、私の妻が現在育児休暇中で雇用保険からの育児休業給付(月額8万くらい)を受給しております。税法上の103万円の壁について質問ですが、育児休業給付は103万円の壁に入りますか?また、会社で家族手当があるのですが取り扱いは年間103万円であればいいといわれたのですが、どうでしょうか?どうかご教示願います。
> >
> > こんにちは。
> > 雇用保険育児休業給付金非課税です。
> > 会社の家族手当の基準は、会社ごとになっておりますが、一般的には、扶養控除等申告書の扶養になっているか又は健康保険上の扶養になっているかが条件であるケースが多いです。
> > チロリン07さんの場合は、前者の基準で会っても大丈夫ですが、会社に確認してみてください。
>
> ありがとうございます。ちなみに、社会保険からでる出産手当金はどうなりますか?

こんにちは。
出産手当金についても非課税扱いです。

Re: 育児休暇中の税法上の扶養について

著者すみれ0907さん

2010年03月26日 10:48

> > > > いつも拝見させていただいております。標題について、お尋ねしたいのですが、私の妻が現在育児休暇中で雇用保険からの育児休業給付(月額8万くらい)を受給しております。税法上の103万円の壁について質問ですが、育児休業給付は103万円の壁に入りますか?また、会社で家族手当があるのですが取り扱いは年間103万円であればいいといわれたのですが、どうでしょうか?どうかご教示願います。
> > >
> > > こんにちは。
> > > 雇用保険育児休業給付金非課税です。
> > > 会社の家族手当の基準は、会社ごとになっておりますが、一般的には、扶養控除等申告書の扶養になっているか又は健康保険上の扶養になっているかが条件であるケースが多いです。
> > > チロリン07さんの場合は、前者の基準で会っても大丈夫ですが、会社に確認してみてください。
> >
> > ありがとうございます。ちなみに、社会保険からでる出産手当金はどうなりますか?
>
> こんにちは。
> 出産手当金についても非課税扱いです。

疑問があるので、コメントします。
育児休業中という事は、奥様は会社に在籍されていますよね。

そのような状態でも扶養の問題は出てくるのでしょうか。
か?(夫の扶養になるという事ですよね)

Re: 育児休暇中の税法上の扶養について

著者オレンジcubeさん

2010年03月26日 12:41

> > > > > いつも拝見させていただいております。標題について、お尋ねしたいのですが、私の妻が現在育児休暇中で雇用保険からの育児休業給付(月額8万くらい)を受給しております。税法上の103万円の壁について質問ですが、育児休業給付は103万円の壁に入りますか?また、会社で家族手当があるのですが取り扱いは年間103万円であればいいといわれたのですが、どうでしょうか?どうかご教示願います。
> > > >
> > > > こんにちは。
> > > > 雇用保険育児休業給付金非課税です。
> > > > 会社の家族手当の基準は、会社ごとになっておりますが、一般的には、扶養控除等申告書の扶養になっているか又は健康保険上の扶養になっているかが条件であるケースが多いです。
> > > > チロリン07さんの場合は、前者の基準で会っても大丈夫ですが、会社に確認してみてください。
> > >
> > > ありがとうございます。ちなみに、社会保険からでる出産手当金はどうなりますか?
> >
> > こんにちは。
> > 出産手当金についても非課税扱いです。
>
> 疑問があるので、コメントします。
> 育児休業中という事は、奥様は会社に在籍されていますよね。
>
> そのような状態でも扶養の問題は出てくるのでしょうか。
> か?(夫の扶養になるという事ですよね)

こんにちは。
会社毎の決め事なので、何ともいえませんが、扶養控除等申告書の控除対象配偶者家族手当の対象としている会社ならば、育児休業中は収入がなく控除対象配偶者になりうることになります。これを規定で明確に禁止していればいいのですが、禁止していなければ、対象となってしまうのではないでしょうか。

すみれ0907さんへ

著者Mariaさん

2010年03月26日 13:18

> 疑問があるので、コメントします。
> 育児休業中という事は、奥様は会社に在籍されていますよね。
> そのような状態でも扶養の問題は出てくるのでしょうか。
> か?(夫の扶養になるという事ですよね)

扶養には所得税法上の扶養控除対象者であることと、
健康保険上の被扶養者であることの2つがあります。
健康保険上は、奥様が育児休業中であれば、奥様ご自身が強制被保険者のままですから、
当然ながら、健康保険上の被扶養者になることはできません。
しかしながら、所得税法上は所得額や生計維持関係によって扶養控除対象者かどうかが決まるものであって、
奥様が健康保険強制被保険者であるかどうかとは無関係です。
したがって、育児休業中であることにより、健康保険は奥様ご自身が強制被保険者であっても、
所得税法上は扶養控除対象者となりえます。
(もちろん、要件を満たしていれば、ですが)

また、家族手当は法で規定された手当ではありませんので、
会社が自由に支給要件を定めることができます。
もし会社が健康保険被扶養者であることを支給要件としているなら、
ご質問のようなケースでは支給対象となりませんが、
所得税法上の扶養控除対象者であることを支給要件としているなら、
扶養控除対象者とすれば支給対象となることになります。
もちろん、それ以外の条件を定めることも可能ですから、
それ以外の条件が定められているようなら、その要件を満たすかどうかで判断することになります。

Re: すみれ0907さんへ

著者すみれ0907さん

2010年03月26日 13:20

> > 疑問があるので、コメントします。
> > 育児休業中という事は、奥様は会社に在籍されていますよね。
> > そのような状態でも扶養の問題は出てくるのでしょうか。
> > か?(夫の扶養になるという事ですよね)
>
> 扶養には所得税法上の扶養控除対象者であることと、
> 健康保険上の被扶養者であることの2つがあります。
> 健康保険上は、奥様が育児休業中であれば、奥様ご自身が強制被保険者のままですから、
> 当然ながら、健康保険上の被扶養者になることはできません。
> しかしながら、所得税法上は所得額や生計維持関係によって扶養控除対象者かどうかが決まるものであって、
> 奥様が健康保険強制被保険者であるかどうかとは無関係です。
> したがって、育児休業中であることにより、健康保険は奥様ご自身が強制被保険者であっても、
> 所得税法上は扶養控除対象者となりえます。
>
> また、家族手当は法で規定された手当ではありませんので、
> 会社が自由に支給要件を定めることができます。
> もし会社が健康保険被扶養者であることを支給要件としているなら、
> ご質問のようなケースでは支給対象となりませんが、
> 所得税法上の扶養控除対象者であることを支給要件としているなら、
> 支給対象となることになります。
> もちろん、それ以外の条件を定めることも可能ですから、
> それ以外の条件が定められているようなら、その要件を満たすかどうかで判断することになります。

ご回答ありがとうございます。
健康保険所得税の扶養は別でしたね。

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