相談の広場
社員の奥様(公立小学校の先生/国民健康保険)で
3月末日でお仕事を退職される方がいます。
8月に出産予定で、そのまま奥様の健康保険を
任意継続するか、うちの社員の扶養に入るか
出産手当金の関係もあり、
どちらがいいか悩んでいます。
奥様の給与支給額が250,000円、
賞与なしです。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
教職員の方とのことなので、ご加入の健康保険制度は、国民健康保険ではなく、健康保険組合あるいは、教職員共済ではないでしょうか?
国民健康保険は被用者健康保険制度ではないため、任意継続制度はありませんし、出産手当金制度も原則的にありません。(※正確には出産手当金制度を設けている自治体もあるのかも知れませんが、私の知る限り、国民健康保険で出産手当金制度を設けているという話は聞いたことがありません。)
組合や共済の場合、独自の規定をしているところもあるので、協会けんぽとは制度が異なっていたら申し訳ないのですが、協会けんぽの場合は、被保険者期間が継続して1年以上ある方が、在職中から出産手当金を受け取っている(あるいは受け取る権利があるのに申請していなかった)場合を除き、退職後の出産手当金は受給できません。
ご質問の件は、3月末退職・8月出産予定とのことですので、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)より前に資格喪失されるため、ご加入の健康保険制度が協会けんぽと同じ運用をされているなら、残念ながら出産手当金は受給できないと思います。
出産育児一時金については、協会けんぽでは昨年10月から、原則として医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)に改正されました。
健保組合・共済等の独自規定はわかりかねますので、出産手当金の受給の可否と併せて、奥様がご加入の保険制度にお問い合わせされるのが確実だと思います。
次に、退職後の健康保険・年金保険ですが、教職員の方ということは、雇用保険制度には加入されていらっしゃらないのでしょうか?
もしそうなら、失業給付はありませんから、出産手当金が受給できないなら、退職後の収入はゼロですよね。
配偶者の方の扶養に入られるのが一番と思います。
もし、健保組合・共済等の独自規定により、退職後に出産手当金が受給できたり、雇用保険に加入されていて失業給付を受けられるのならば、
130万円÷12ヶ月÷30日(※1ヶ月の平均暦日数)=3611円
より、手当金の額が1日3611円以上の場合には「年収130万円以上」とみなされ、扶養に入ることができませんので、受給される期間中は、任意継続あるいは国民健康保険に加入されることになります。
ざっと大まかに書きましたが、ご参考になる点がありましたら幸いです。
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