相談の広場
協会けんぽから生活習慣病予防検診の申込書が届いたのですが、これは該当者には受けさせなければならないものなんでしょうか?
また自己負担分があると書いてあるのですが、これは会社が払うものですか?
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 協会けんぽから生活習慣病予防検診の申込書が届いたのですが、これは該当者には受けさせなければならないものなんでしょうか?
>
> また自己負担分があると書いてあるのですが、これは会社が払うものですか?
>
> よろしくお願いいたします。
‐---------------------
労働安全衛生法(第66条)にて、事業者には1年以内に1回、常時使用する労働者に定期健康診断を実施することが義務付けられております。
年齢により、検査項目も規定されております。
また、協会けんぽ側はその定期健康診断に見合った、一般健康診断・生活習慣病予防健診等の検査項目を医療機関と契約し、用意されております。
貴社が協会けんぽの契約医療機関を利用して定期健康診断(一般健診・生活習慣病予防健診)を行うことにつき、
自己負担分は、会社が負担すべきものです。
簡単ですが、ご参考になればと思います。
迷えるラムチョップさん、おはようございます。
混同が生じていると思いましたので…
協会けんぽ等が「生活習慣病予防健診」を勧めてくるのは、
「…2006年6月に成立した『健康保険法等の一部を改正する法律』により、『生活習慣病予防の徹底』のために組合健保や政管健保など医療保険者による特定健診と健診結果に基づく事後指導の実施が2008年度から義務付けられることになりました。…」という根拠があるからです。
つまり、「事業主が」労働安全衛生法令の規定により実施しなければならない「定期健康診断」とは本来法的根拠なり、実施趣旨が異なる事にご注意ください。
…その上で、「生活習慣病予防健診」は「定期健康診断」の健康診断項目をだいたい網羅するようになっているので、それぞれ別個に行う必要までは生じず、まとめて、というか兼用して行う事業主が多いはずです。
…よって上記を兼用して実施する場合、「健康保険」に加入していない従業員はどうするのか、という事になりますが、労働安全衛生法令規定の事業主の義務としては「常時使用する労働者」に該当する者は定期健康診断を受けさせなければならない、という事になりますから、「生活習慣病予防健診」でなくとも労働安全衛生法の「定期健康診断」としては最低でも受診させなけばならない事になりますよね。
以上、ご参考まで。
------------------------------------------------------
> 生活習慣病予防健診は一般健康診断とセットになっていて切り離せないということでしょうか。
>
> 一般検診は全員受診させなければならないということですよね?
>
> 協会けんぽからの案内は年に何度かあるんでしょうか?
>
> 社長に聞いたところ「年に2回に分けて実施していたらしい」ということなのですが・・・
すーぱーふらいさん的確な追加コメントありがとうございます。
協会けんぽは保険者として生活習慣病予防の徹底のために、法定項目にがん検診をセットした質の高い健診(生活習慣病予防健診のことを一般健診と言っていますが内容はミニドックです)を用意されています。それはそれで意味があります。
一方で、定期健康診断が中小企業ではまだまだ徹底されていないのに、それに対する健診実施や補助は私の知る限りではありません。被扶養者には特定健診の受診券(自己負担あり)は発行されますが、被保険者には生活習慣病予防健診しか用意されておらず切り離してはくれません。
健康保険に加入していない従業員は国保や扶養者等の健保から送られてくる受診券で特定健診を受診してもらいその結果を提出してもらえば(強制はできないでしょうが)、足りない法定項目を会社負担で実施すると労働安全衛生法の事業主の責任は果たせると思うのですが。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]