相談の広場
新卒採用者が4/1の入社直前にバイクによる転倒事故で骨折、手術をしました。
入社直前であったこともあり、採用内定取り消しは行いませんでした。
医師からは全治3カ月でGW明けに松葉づえでの歩行が行え、出勤は可能になると診断されています。
ただし、今後、骨をボルト固定しているものを取り除く手術も必要とのことです。
現状や今後の手術も含めて十分な労務提供が行えるには数か月要すると判断されます。
当社では試用期間を3カ月設けていますが、現在のような状況から試用期間中に解雇することは可能なのでしょうか。
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> 新卒採用者が4/1の入社直前にバイクによる転倒事故で骨折、手術をしました。
> 入社直前であったこともあり、採用内定取り消しは行いませんでした。
> 医師からは全治3カ月でGW明けに松葉づえでの歩行が行え、出勤は可能になると診断されています。
> ただし、今後、骨をボルト固定しているものを取り除く手術も必要とのことです。
> 現状や今後の手術も含めて十分な労務提供が行えるには数か月要すると判断されます。
> 当社では試用期間を3カ月設けていますが、現在のような状況から試用期間中に解雇することは可能なのでしょうか。
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原則的なこととして、従業員を雇入れたとき、解雇予告なしで解雇できるのは試用期間中(14日以内)の場合です。
貴社で試用期間3カ月としていても、14日を超えて雇用していた場合は、解雇の30日前までに解雇予告が必要です(又は解雇予告手当を支払う)。
また、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定の取消には、労働契約法第16条の解雇権の濫用についての規定が適用されます。
しかし、実際の状況として、私的な負傷により、長期にわたり職場に就くことができない状態であれば、労働契約の継続が困難な事情であるとして、採用取消し若しくは普通解雇しても問題ないと思われます。
当の本人が貴社にとって、将来性が見込まれる人材であれば、本人の回復を持ってあげることが良いと思います。
最終的にはその人物の評価次第で判断が異なるものと思います。
ご参考になればと思います。
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