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労務管理

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雇用契約について

著者 みどり子 さん

最終更新日:2010年04月22日 14:34

こういう場合の「雇用契約」はあり得るでしょうか?
1.仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由あり
2.勤務時間・勤務場所の指定なし
3.業務用器具の負担あり(なし)
4.報酬は、固定給ゼロで歩合給のみ

本来は委託契約だと思いますが、明確な線引きがあればご教示ください。

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Re: 雇用契約について

著者まゆりさん

2010年04月22日 15:19

こんにちは。

まず、完全出来高払での雇用契約は、法で禁止されていることをご存知でしょうか?

労働基準法第27条(出来高払制の保障給)】
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

つまり、基本給+歩合給ならばいいのですが、完全歩合制の場合は、雇用ではないということになります。


また、判例による「雇用契約」又は「労働契約」とする判断基準は、
(1)仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由がないこと。
(2)勤務時間・勤務場所を指定されていること。
(3)業務用器具の負担がないこと。
(4)報酬が労働自体の対償であること。
となっています。
ご質問例の条件を、上記の判例から判断しますと、
(1)=×(諾否の自由あり)
(2)=×(勤務時間・勤務場所の指定なし)
(3)=△(業務用器具の負担あり(※なしの場合もあるようなので、△としました。))
(4)=×(完全出来高制は、労働時間に応じた一定額の賃金の保障がないため、労働自体の対償とはみなされない。)
となりますので、ご質問例は雇用契約には該当しないと思われます。

残念なお話ばかりですみません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 雇用契約について

著者みどり子さん

2010年04月22日 15:42

> こんにちは。
>
> まず、完全出来高払での雇用契約は、法で禁止されていることをご存知でしょうか?
>
> 【労働基準法第27条(出来高払制の保障給)】
> 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
>
> つまり、基本給+歩合給ならばいいのですが、完全歩合制の場合は、雇用ではないということになります。
>
>
> また、判例による「雇用契約」又は「労働契約」とする判断基準は、
> (1)仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由がないこと。
> (2)勤務時間・勤務場所を指定されていること。
> (3)業務用器具の負担がないこと。
> (4)報酬が労働自体の対償であること。
> となっています。
> ご質問例の条件を、上記の判例から判断しますと、
> (1)=×(諾否の自由あり)
> (2)=×(勤務時間・勤務場所の指定なし)
> (3)=△(業務用器具の負担あり(※なしの場合もあるようなので、△としました。))
> (4)=×(完全出来高制は、労働時間に応じた一定額の賃金の保障がないため、労働自体の対償とはみなされない。)
> となりますので、ご質問例は雇用契約には該当しないと思われます。
>
> 残念なお話ばかりですみません。
> ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 雇用契約について

著者みどり子さん

2010年04月22日 15:47

迅速かつ明解なご回答心より感謝いたします。

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