相談の広場
こういう場合の「雇用契約」はあり得るでしょうか?
1.仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由あり
2.勤務時間・勤務場所の指定なし
3.業務用器具の負担あり(なし)
4.報酬は、固定給ゼロで歩合給のみ
本来は委託契約だと思いますが、明確な線引きがあればご教示ください。
スポンサーリンク
こんにちは。
まず、完全出来高払での雇用契約は、法で禁止されていることをご存知でしょうか?
【労働基準法第27条(出来高払制の保障給)】
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
つまり、基本給+歩合給ならばいいのですが、完全歩合制の場合は、雇用ではないということになります。
また、判例による「雇用契約」又は「労働契約」とする判断基準は、
(1)仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由がないこと。
(2)勤務時間・勤務場所を指定されていること。
(3)業務用器具の負担がないこと。
(4)報酬が労働自体の対償であること。
となっています。
ご質問例の条件を、上記の判例から判断しますと、
(1)=×(諾否の自由あり)
(2)=×(勤務時間・勤務場所の指定なし)
(3)=△(業務用器具の負担あり(※なしの場合もあるようなので、△としました。))
(4)=×(完全出来高制は、労働時間に応じた一定額の賃金の保障がないため、労働自体の対償とはみなされない。)
となりますので、ご質問例は雇用契約には該当しないと思われます。
残念なお話ばかりですみません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
> こんにちは。
>
> まず、完全出来高払での雇用契約は、法で禁止されていることをご存知でしょうか?
>
> 【労働基準法第27条(出来高払制の保障給)】
> 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
>
> つまり、基本給+歩合給ならばいいのですが、完全歩合制の場合は、雇用ではないということになります。
>
>
> また、判例による「雇用契約」又は「労働契約」とする判断基準は、
> (1)仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由がないこと。
> (2)勤務時間・勤務場所を指定されていること。
> (3)業務用器具の負担がないこと。
> (4)報酬が労働自体の対償であること。
> となっています。
> ご質問例の条件を、上記の判例から判断しますと、
> (1)=×(諾否の自由あり)
> (2)=×(勤務時間・勤務場所の指定なし)
> (3)=△(業務用器具の負担あり(※なしの場合もあるようなので、△としました。))
> (4)=×(完全出来高制は、労働時間に応じた一定額の賃金の保障がないため、労働自体の対償とはみなされない。)
> となりますので、ご質問例は雇用契約には該当しないと思われます。
>
> 残念なお話ばかりですみません。
> ご参考になる点がありましたら幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]