相談の広場
以前に同じような質問があったらすいません…
本日従業員から、産休について聞かれました。
今は妊娠2~3カ月ぐらいなんですが、つわりが酷くて仕事ができないそうです。4月の出勤日数は6日だそうです。
この従業員は時給なので、働いた分しか給料は出ないので、社会保険料などをひいたら確実にマイナスになります。こういう場合は、加入している社会保険料を切って、旦那さんの扶養に入って働いてもらったほうがいいでしょうか?社会保険を切っても、働いて大丈夫ですよね?
産休は子供を産む前の42日前と書いてありました。
妊娠2~3か月だと、何も手当とかはないんでしょうか?
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会社の事務担当者です。
わかる範囲でお答えさせていただきます。
>社会保険料などをひいたら確実にマイナスになります。こういう場合は、加入している社会保険料を切って、旦那さんの扶養に入って働いてもらったほうがいいでしょうか?
<ご返答>
社会保険の資格を喪失させるのはあくまでも、その労働者の労働条件が一般社員の4分の3以上の出勤日数と労働時間を満たさなくなった場合であって給料がマイナスだからといって資格を喪失させることはできません。
社会保険料を差し引くとマイナスになるのは仕方ありません。後日本人から差額分をもらうしかないでしょう。
しかし、ご本人も労働条件の変更を希望し同意した場合に一般社員の4分の3を満たさなくなれば資格喪失もできます。
> 妊娠2~3か月だと、何も手当とかはないんでしょうか?
健康保険、雇用保険どちらも何もないでしょう。
以上のとおりご返答させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
労働基準法における産休は産前6週間からですし、
健康保険法における出産手当金は産前42日前からですので、
ご質問のケースでは産休にはなりませんし、出産手当金も支給されません。
しかしながら、妊娠によるものであっても、重症悪阻や切迫流産等で労務不能な場合は傷病とみなされ、
傷病手当金が受給できますので、
医師からその旨の意見書をもらえるようであれば、
傷病手当金を受給されたほうがよろしいかと思います。
なお、傷病手当金はあくまでも労務不能である場合に支給されるものですから、
医師は労務可能と判断しているにもかかわらず、ご本人が自主的に休んでいるような場合は労務不能には当たりません。
傷病手当金の支給対象となるかどうかは、最終的に保険者がどう判断するかによりますが、
基本的には、薬の処方や点滴などの処置が行われていて、医師から自宅安静を指示されているようなケースが対象となるものとお考えいただければよろしいかと思います。
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