相談の広場
今年3月まで派遣社員として勤務していた派遣先に
4月より直接雇用されるようになりました。
このご時世派遣切りされないだけでもありがたいと思い、
よろこんで契約したのですが・・・
Noと言えば契約取り消しという状況もあり鵜呑みにした
契約条件が正当なものか腑に落ちないのです。
①約2年間派遣として勤務しましたが、
直接契約(契約社員)への変更までに
試用(アルバイト)期間が半年設けられています。
②また、有給休暇は契約社員となってから6ヶ月後の支給ということで、
実質1年間支給されません。
上記①、②のような処遇は労基法から正当とみなされるのでしょうか。
なお、週5日(8時間/日勤務)、業務内容については、
派遣社員時もバイト期間も、契約社員となっても、
基本的に変更ないと聞いています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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mimintさん、
こんにちは。
> 今年3月まで派遣社員として勤務していた派遣先に
> 4月より直接雇用されるようになりました。
mimintさんは、派遣元との労働関係がいったん消滅し、新たに派遣先と(直接の)労働関係が成立しますので、直接雇用前からの「継続勤務」にはあたりません。
> ①約2年間派遣として勤務しましたが、
> 直接契約(契約社員)への変更までに
> 試用(アルバイト)期間が半年設けられています。
継続勤務にはあたらないので、派遣先で新たに採用する際の規定として、試用期間があるのでしたら、やむを得ないと考えます。
> ②また、有給休暇は契約社員となってから6ヶ月後の支給ということで、
> 実質1年間支給されません。
これはおかしいですね。法律上は入社日の6ヶ月後が最初の年次有給休暇の発生日(所定労働日の8割以上勤務したことが前提です)で、これには試用期間も含まれます。
法39条
労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。(アルバイト、パート、嘱託等の場合も同様です。)。
ご参考になりましたら。
> 今年3月まで派遣社員として勤務していた派遣先に
> 4月より直接雇用されるようになりました。
>
> このご時世派遣切りされないだけでもありがたいと思い、
> よろこんで契約したのですが・・・
>
> Noと言えば契約取り消しという状況もあり鵜呑みにした
> 契約条件が正当なものか腑に落ちないのです。
>
> ①約2年間派遣として勤務しましたが、
> 直接契約(契約社員)への変更までに
> 試用(アルバイト)期間が半年設けられています。
>
> ②また、有給休暇は契約社員となってから6ヶ月後の支給ということで、
> 実質1年間支給されません。
>
> 上記①、②のような処遇は労基法から正当とみなされるのでしょうか。
>
> なお、週5日(8時間/日勤務)、業務内容については、
> 派遣社員時もバイト期間も、契約社員となっても、
> 基本的に変更ないと聞いています。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
本来は試用期間が必要ないと思われるのでしょうが、やはり派遣社員と実際の社員さんとでは責任の持ち方など違いがありますので、就業規則に試用期間とあるならば、試用期間はつけられると思います。
また年次有給休暇も6ヶ月経過後にとありますので、こちらも法律どおりで問題ありません。
6ヶ月後だからと5日間の付与であれば問題ですが。
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