相談の広場
久しぶりの質問です。よろしくお願い致します。
土日が休日,平日1日8時間の,一般的な労働時間制の会社です。次のような場合,週40時間を超える残業が発生していると見て良いのでしょうか?
所定
日 休→ 休
月 8→ 8(年休取得)
火 8→ 8
水 8→ 8
木 8→ 8
金 8→ 8
土 休→ 8(休日出勤)
また,会社が年間105日の休日としている場合,「年休取得日数を含めて」,休日105日と解釈できるものでしょうか?
年次有給休暇を取得した場合,所定労働時間を割り振られた日について労働を免除し,その日は8時間働いたものと看做すと解釈していますが,年休取得日は「労働日扱い」なのか,「休日扱い」なのかが良く分かりません。
ご教示方よろしくお願い致します。
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労働法上、休日と休暇ははっきり峻別します。
休日は、会社が労働者に労務提供義務を免除する日。
それに対し休暇は、労働日に労働者が休むこと。
休ませる休日と、休む休暇では主体(主語)が違います。
また会社が休日とした日に休暇はとれません。
中段の質問の趣旨が今ひとつくみ取れないので、上の考え方に則って再質問するなりしてください。
最初の質問については、法定休日労働のかねあいもあるので、日曜日が法定休日であると就業規則に特定してあるものとします。すると年休取得した週の土曜日出勤しても、実働した時間数は法定の週40時間を越えて働いていないことになります。
しかし、時間と支給するお金は切り分けて考えればいいので、土曜日出社に対して、割増のつかない時間単価×時間分の賃金支給をしないと、年休の意義を逸脱することとなります。
最後の質問に対しては、「(会社に)欠勤したという評価はさせない」という意味にとらえるといいでしょう。
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