相談の広場
当社の持家祝い金についてです。社員が新規に自宅を購入した場合、祝い金を支給していました。ただし、本人名義を原則とすると就業規則に規程していたのですが、昨今は共同名義が増えつつあり、世帯主を原則とすると変更しました。するとある女子社員が新規に自宅を購入し、自分を世帯主にして祝い金を請求してきました。規程通りなので支給しましたが、会社の思惑とはちょっと違っていたようで。今までは入社3年未満と以上で金額も規程に載せていました。金額・入社年数など規程せず、社員が新規に自宅を購入した場合、持家祝い金を支給するとか持家祝い金として寸志を支給するなどといった規程は有効でしょうか?あわせて結婚祝い金も社員が結婚した場合、結婚祝い金を支給するなどどしても問題ないでしょうか?その都度都度その人に見合った金額をということになりますが・・・・・教えてください。
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こんにちは。
給湯室でもお見かけしました。
慶弔規程については、法定のものはありませんので、会社さん独自の判断になります。
極端な話、まったくなくてもいいわけです。
(当社もありません)
大手企業では福利厚生の一部分として人事戦略上も重要なものになるかと思いますので、合理性・納得性・平等性を十分考慮して策定していると思います。
納得性というのを考えた時に、勤続年数を無視するというのは考えにくいと思いますが、いかがですかね。
勤続30年でも持ち家がなければ1円も支給されないのに、先月入社した社員がいきなり何万円もお祝いをもらう・・・というのは、従業員のみなさんの納得性という点でどう思われますでしょうか。
当社で策定するとすれば、おそらく「勤続○○年以上の社員について」という但し書きが入りますね。
加えて、過去からの連続性も重視すると良いと思います。
同じ条件の人が、新しい規定によって大幅に損をするようでは、おなじく納得性が低くなります。
>都度都度その人に見合った金額
⇒"見合った"の部分は何で判断するかといえば、やはり、勤続年数は無視できないと思います。
いかがでしょうか。
退職金なんかは、慶弔と同じく、法で支払いを決められているのではありません。
規定を制定するにあたっては勤続年数がいちばんの判断材料になります。
少し気になったのですが、自分が世帯主になってお祝い金を請求してきた女子社員が居て、会社の思惑と異なる・・・とのことでしたが、これは規定に即しているのであれば、特に問題はないのでは?
くわしい返答をありがとうございました。大変参考になりました。
“自分が世帯主になってお祝い金を請求してきた女子社員が居て、会社の思惑と異なる・・・とのことでしたが、これは規定に即しているのであれば、特に問題はないのでは?”
そうなんです。問題はないのですが、以前の就業規則で持家祝い金の支給条件として本人名義とうたっていました。そうすると共同名義で10パーセント分の名義の既婚女子社員にも持家祝い金を全額支給ということになり、世帯主に変更したのです。会社としては、一般的に既婚者の場合世帯主はだんな様なので、支給しなくてもすむだろうという思惑だったのだと思います。それでまた、規程を変更しようとしているわけです。わたしもこんなあいまいな規程に変更してよいものか不安です。
こまったちゃんさんへ
なるほど。
当社と似たようなものですね・・・苦笑
当社も、慶弔ではありませんが、扶養手当については世帯主であるという前提で、配偶者や子供に対して適用しています。
奥さんがバリバリ働いていても世帯主である男性従業員には扶養手当が小額出るのですが、逆に、結婚した女性で世帯主でない方には、働いているダンナ様の分の扶養手当は出ない仕組みになっています。
私も女性なので、ちょっと悔しいですが(笑)
しかし、確かに10%の共同名義で満額のお祝いを支給するのは会社の思惑と違う・・・という気持ちになりますよね。
●半分以上の名義を持つ
とか、そういう細則を設けるといいのかもしれませんね。
そこそこの会社さんでいちばんいいスタイルを考えるところが我々のような仕事をしている人間の腕の見せ所ですので、大変かと思いますが上手くいくと良いですね。
それでは。
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