相談の広場
最終更新日:2010年05月19日 23:22
降格は人事権の範疇なので社長の権限で可能と思いますが、今回は人事権の乱用ではないかと思いますので、アドバイスをいただけますでしょうか?
従業員120名程度の会社です。
突然4月30日付けで部長職の役を解かれました。
突然、「はいこれ」と当日付けの辞令を渡されました。理由は「部を無くし、課を直接管理するので、部長は要らない。」といわれました。役職手当の5万円が給与からなくなり、平社員になります。正式に公表されていないので、周りの人はまだ部長と呼んでくれますし、仕事を誰にも引きついていませんので、部長当時の仕事も一部続けています。(うわさでみんなウスウスは気づいていますので、案件は直接社長に持って行き報告しています。社長が許可を出せば私のはんこがなくても実務は動きますし、確かに私のやることは減っています。)
このような状態ですが、
①辞令が出ても、仕事を引き継いでいないので、(減りはしましたが)不利益変更ではないかという疑問
②、①を主張しても、「じゃあ引き継ぐ、何もするな」といわれればそれまでになってしまいます。いきなり5段階も格下げになり、年収650万程度から60万も下げられることは不当ではないでしょうか? 方針が合わないので、部長の位置には固執しませんが、大家族なので、給与の減額は大変に厳しいです。調整手当てなどである程度の補填や「部長」でなくても「部長待遇」というようにしてもらうことはおかしな主張でしょうか。
・ちなみに懲罰人事ではありません。(本当は方針が合わ ない私が邪魔なのでしょうけど・・・。)
・私の部は前年度比120%の売り上げですし、社全体の 経営状態が悪いわけでもありません。
・今回私以外に降格や給与が変更になった者は居ません。
・就業規則:役職の任命や解任は社長ができるようになっ ていますが、懲罰などの項目には降格については記載さ れていません。
素人で的を得ない文章で申し訳ありませんが、アドバイスをいただけたらと思います。
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タコ助さん こんにちは
降格、配置換え問題は労使間でも一番の問題点です。
企業責任者の無作為な履行により経営不安等から、ご質問の降格人事案件訴訟等もおきています。
企業努力が伴わない時には、企業責任者は、意のい一番で責任を負うこととなりますが、現状ではほとんどが現場で働かれている方求めていると思います。
部署の人事、他部署の人事状況等も確認してみてください。
企業姿勢の現状と、今後の方針等を確認し、弁護士等の号相談されて見ることもよいでしょう。
ご参考Hpありますので添付しておきます
« 安全配慮義務(2) | メイン | 派遣元が講ずべき措置に関する指針① »降格と賃金引き下げ
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