相談の広場
いつもお世話になっております。
当社は完全週休二日制で、土日が休日です。就業規則で日曜が法定休日と定めています。
36協定では1ヶ月の時間外の限度時間は42時間で届出をしております。(特別条項有り)
特別条項を6回使った社員(本日で40時間時間外労働を行っています)に、4/29(土)クレーム対応の為8時間出勤させます。
42時間の限度時間を超えてしまいますが、会社は振替休日で4/28(金)を休ませるか、代休を取得させるから限度時間を超えないから大丈夫だといっていますが、本当にこれでよいのでしょうか。
会社は代休や振替休日(そもそも法定休日ではないので振替休日というのもおかしいと思うのですが)を取得させれば、時間外労働と相殺できると考えているようです。
代休で36協定における時間外労働との相殺は可能でしょうか。
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最初に、休日振替と代休はまったく別物です。
休日振替:労働日と休日を「あらかじめ」指定して入れ替えること
代休:休日労働させたあとに休める日を指定(あるいは労働者が休むこと)
> 42時間の限度時間を超えてしまいますが、会社は振替休日で4/28(金)を休ませるか、代休を取得させるから限度時間を超えないから大丈夫だといっていますが、本当にこれでよいのでしょうか。
同一週内の休日振替ならOKです。時間外労働も発生しません。
一方「代休」だったり、あらかじめ振替指定しても別の週の労働日と入れ替えると、時間外労働を発生させ、いずれもアウトとなります。
> 会社は代休や振替休日(そもそも法定休日ではないので振替休日というのもおかしいと思うのですが)を取得させれば、時間外労働と相殺できると考えているようです。
前述の通りです。厳密に同一週の休日振替なら、時間外労働は発生しない、発生しない時間外労働に相殺の必要もない。一方別の週の振替や代休なら時間外労働が発生し、発生した時間外労働は相殺帳消しにできません。
> 代休で36協定における時間外労働との相殺は可能でしょうか。
前述の通り、同一週の休日振替でないと、時間外労働が発生し、発生さえた事実は代休させても相殺不可です。
最初の質問に戻ると、あらかじめ4/28以前に、同一週の労働日と休日を振り替えれば時間外も発生せず、相殺することもないです。別の週の振替や、休日を指定しない代休なら、時間外労働が発生し相殺も不可です。
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