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労務管理

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1年単位の変形労働時間制について

著者 YNJIN さん

最終更新日:2010年05月24日 23:49

いつも参考にさせていただいてます。

基本的なことがわかってないので質問させてください。

1年単位の変形労働時間制で、年の途中で退職した人に
退職日までの期間で週40時間を超えた分には
割増賃金の支払いをしなくてはいけない。との事ですが、
どのような計算式になるのでしょうか?

1日単位で所定労働時間を越えた残業代
既に支払っている場合、実労働時間から
その分は引いていいのですか?

1年単位の変形労働時間制
ちゃんと理解が出来ていないので
この質問自体おかしな疑問かも
しれません…

よろしくお願いいたします。

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Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者もょともさん

2010年05月25日 10:46

変形労働時間制は対象期間内で平均して週40時間を超えない勤務スケジュールを立てるものです。

年の途中で辞めた人についても、予め立てられたスケジュール外の勤務時間が割増対象となります。

仮に起算日を1月1日とし、1月1日を半日(4時間)出勤スケジュールとした日に8時間勤務をして、その日にやめた場合、
4時間の時間外割増賃金の支払いが発生します。

Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2010年05月25日 21:05

変形労働時間制での時間外労働の算出は、

A:日において、その日の所定労働時間または8時間のいずれか長い方を越えて働いた時間
B:週において、その週の所定労働時間または40時間のいずれか長い方を越えて働いた時間(ただしAで時間外とした時間は除く)
C:変形期間の暦日数(1年なら365日)から求めた時間を超えて働いた時間(ただしABを除く)

C=暦日数×40時間÷7

と、順を追って求める必要があります。

さて、おたずねの変形期間の途中で適用される人、はずれる人は、法32の4の2にあるように、Cにおいて、変形期間の初日から退職日までの暦日数で求めた時間数を超えた部分に時間外手当が必要です。

第三十二条の四の二  使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

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