相談の広場
当社は、就業規則がないため、作成を準備していますが、親会社の就業規則を準用したいと思っています。
それで、当社の就業規則として、第1条に「社員の服務並びに採用・退職、給与等については、○○株式会社(親会社)の就業規則を準用する」とのみ規定して、○○株式会社(親会社)の就業規則を添付しておくことではダメでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
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susitaroさん こんにちは
ほとんどの企業内就業規則では、下記条文を求めていると思います。
となれば、親子関係会社間での出向、転籍等に関して労働者との雇用契約を締結となりますが、一部労働条件等で差異が生じる場合にはその点事項を規則として去っていしておくことが必要でしょう。、
[人事] 第12条(出向)
条文例
第12条 会社は、業務上必要がある場合は、社員に対し、当社に在籍のまま当社の完全子会社への出向を命ずることがある。
2 会社は、業務上必要がある場合は、社員に対し、3年以内の期限を定めて、当社に在籍のまま他の会社(完全子会社を除く)並びに団体への出向を命ずることがある。
3 社員は、前2項の定めにより出向を命じられた場合、これを拒むことはできない。但し、社員のうち、採用時に転勤を行わない又は転勤地を一定の地域に限る旨の定めを行ったものについては、出向先企業における勤務地の範囲について
4 前2項の定めにより出向した社員(以下、出向社員という)に対して支払われる賃金の水準は、出向の水準を下回らないものとし、人事考課にあっては、当社の業務に従事する社員に準じて評価を行うものとする。
5 出向社員に対する就業規則の適用及び労働基準法その他の法令における使用者の責任については、出向元と出向先の間で締結される出向契約によって定め、対象労働者に明示するものとする。
6 第1項の定めにより社員が出向している会社が、当社の完全子会社でなくなった場合には、その時点において第2項の適用を受けるものとする。
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