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親会社の就業規則への準用について

著者 susitaro さん

最終更新日:2010年05月25日 17:46

当社は、就業規則がないため、作成を準備していますが、親会社の就業規則を準用したいと思っています。
それで、当社の就業規則として、第1条に「社員の服務並びに採用退職、給与等については、○○株式会社(親会社)の就業規則を準用する」とのみ規定して、○○株式会社(親会社)の就業規則を添付しておくことではダメでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

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Re: 親会社の就業規則への準用について

susitaroさん こんにちは

ほとんどの企業内就業規則では、下記条文を求めていると思います。
となれば、親子関係会社間での出向転籍等に関して労働者との雇用契約を締結となりますが、一部労働条件等で差異が生じる場合にはその点事項を規則として去っていしておくことが必要でしょう。、


[人事] 第12条(出向
条文例

第12条 会社は、業務上必要がある場合は、社員に対し、当社に在籍のまま当社の完全子会社への出向を命ずることがある。
2 会社は、業務上必要がある場合は、社員に対し、3年以内の期限を定めて、当社に在籍のまま他の会社(完全子会社を除く)並びに団体への出向を命ずることがある。
3 社員は、前2項の定めにより出向を命じられた場合、これを拒むことはできない。但し、社員のうち、採用時に転勤を行わない又は転勤地を一定の地域に限る旨の定めを行ったものについては、出向先企業における勤務地の範囲について
4 前2項の定めにより出向した社員(以下、出向社員という)に対して支払われる賃金の水準は、出向の水準を下回らないものとし、人事考課にあっては、当社の業務に従事する社員に準じて評価を行うものとする。
出向社員に対する就業規則の適用及び労働基準法その他の法令における使用者の責任については、出向元と出向先の間で締結される出向契約によって定め、対象労働者に明示するものとする。
6 第1項の定めにより社員が出向している会社が、当社の完全子会社でなくなった場合には、その時点において第2項の適用を受けるものとする。

Re: 親会社の就業規則への準用について

著者ごんジろうさん

2010年05月26日 16:34

> 当社の就業規則として、第1条に「社員の服務並びに採用退職、給与等については、○○株式会社(親会社)の就業規則を準用する」とのみ規定して、○○株式会社(親会社)の就業規則を添付しておくことではダメでしょうか。

法的にダメかどうかは回答できませんが、添付された親会社の就業規則は、制定日がありますよね。まるまる準用するにしても親会社の就業規則が変更されたときにどう周知するとかが明記されるべきではないでしょうか?

ご回答ありがとうございます。

著者susitaroさん

2010年05月26日 17:13

ご回答ありがとうございます。

確かに、就業規則は周知が重要な事項です。

この点は、親会社のものが改正になった時点で回覧などして周知をし、一定の場所に掲示しておきたいと思います。

周知していなかったものは、就業規則として認めてもらえないようなことを聞いたことがありますので、この辺は注意が必要だと思っています。

重ねて、御礼申し上げます。

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