相談の広場
いつも参考させて頂いております。
弊社3人の従業員がおりまして、入社したとき、健康診断証明書を求めていなかったのですが、やはり会社が皆さんの健康状態が知ることが必要と考えています。
しかし、会社が健康診断をさせる余裕がありませんが、各市に30歳以上の無料検診を利用したいです。
従業員にその検診結果をコピ-し、保存するのは本人として不利益になるものでしょうか?求めることは可能でしょうか?
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> いつも参考させて頂いております。
> 弊社3人の従業員がおりまして、入社したとき、健康診断証明書を求めていなかったのですが、やはり会社が皆さんの健康状態が知ることが必要と考えています。
> しかし、会社が健康診断をさせる余裕がありませんが、各市に30歳以上の無料検診を利用したいです。
> 従業員にその検診結果をコピ-し、保存するのは本人として不利益になるものでしょうか?求めることは可能でしょうか?
こんにちは。
雇入れ健診のことをおっしゃっているのでしょうか。
雇入れ健診もやはり会社の義務ですから、会社が原則費用負担しなければなりません。
しかし、入社前3ヶ月位の中で受診しているものがあれば、それを代用しても問題はありません。
mimiken様
オレンジcubeさんの回答とも重複しますが・・・
労働安全衛生規則で、雇い入れ時健康診断について定められています。
常時使用する労働者を雇い入れるときは、一定項目の健康診断を受けさせなければならないというもので、その費用も事業主負担となります。
ただ、実際の運用としては、健診費用を労働者に負担させるケースが多いようです。
別段ブラック企業というわけではなく、どちらかというと社員に優しい会社でも、労働者負担としている事例も多く見られます。
同じ衛生規則の中に、「医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合、当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、証明される項目については省略できる」とあります。
つまり、労働者が自分で健康診断の結果を提出したときは、それで雇い入れ時健康診断の実施に代えることができる、というものです。
労働者に費用を負担させている企業は、この条文を利用しているのだと考えます。
その意味では、mimikenさんの対応は特に問題ないかと思います。
また、健康診断の結果を会社で保存することも問題ありません(というより、会社での保存が義務付けられています)
横から失礼します。
これまでは老人保健法で市町村が40歳以上の市民を対象に(建前では労働安全衛生法の健康診断優先)ほぼ労働安全衛生法と同じ項目の健康診査を行っており、さらに独自施策として年齢を例えば30歳までと拡大していました。しかし特定健診となり市町村の義務は国保加入者のみとなったので、だれでも無料で受けられる市民健診の多くは廃止されているようです。国保で特定健診を受けても今は法定項目を全く満たしていません。別途視力・聴力・心電図・貧血検査等を受けさせるとなると結局同じくらいの出費になるのではないでしょうか?。なお協会健保については、従業員(被保険者)には胃がん検診など法定項目以上がセットの生活習慣病予防健診以外はやってくれないし、他の健診を受けても補助がないと聞いています。
どんな中小企業であれ、定期健康診断は労働安全衛生法66条で実施義務があります(年齢により省略可能な項目はあります)し、市で無料健診をやているからといってそれを受けるよう強制することはできないと思います。法66条5項はあくまで労働者が事業者の行う健診を希望しない場合に他で受けることを可能にしているものです。
実際のところ50人未満の事業所は労働基準監督署への報告義務もないので健診の実施率は低いし、市の健診を受けておくように等と指示されているのが現状でしょうが、労災申請(事故だけでなく脳卒中や心筋梗塞、最近はメンタル不調などでも従業員や遺族等が訴える)等何かあった時に問題になるリスクは、今は低くても今後は高くなってくるものと思います。福利厚生等で見直せれるものがあれば法律を守るようにしたほうがいいと考えます。
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