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労務管理

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労使協議の残業手当などについて

著者 H2O さん

最終更新日:2010年05月29日 11:14

ある中小企業の労務担当です。
当社には従業員の過半数で構成された従業員の○○会というのがあります。正式な労働組合ではありません。
質問①先日就業規則の変更案の説明で○○会の数名に時間外に説明を行いました。(変更案は会社が考えた案です)この場合残業手当の支給は必要でしょうか?あるいは残業手当を支給することは不当労働行為にあたるのでしょうか?
質問②労働者側からの交渉を時間外に行った場合は残業手当の支給は必要でしょうか?
質問③○○会から、「最近、中途入社した従業員の定着率が悪いので労働の負荷が減らない。○○会の役員も面接の立会いをさせてほしい」と言われました。この要求は筋違いだと指摘し拒否しましたが、法的に問題は無いのでしょうか?(筋違い:組合(正式な組合ではないが)は労働条件、経済的交渉について交渉する団体であって、会社のひとつの業務を遂行または監視する権利までは無いはずだ」と説明しました)私の説明に問題はありますか?
質問④そもそも正式な労働組合ではない○○会と会社との関係に労働法規の遵守義務はあるのでしょうか?
以上
どなたかご教授いただければ幸いです。

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Re: 労使協議の残業手当などについて

著者いつかいりさん

2010年05月29日 14:50

1)労働者代表には賃金は不要です。労務の提供があったわけではないので。その程度の便益を与えることにつき、不当労働行為でないと労組法にさだめています。一方会社代表には必要です。

2)1)と質問の違いは?1)に同じとしておきます。

3)問題ないです。人事権の侵害です。

4)彼らが自主的に結成し労働組合法の定める要件にあてはまり、除外事項にあてはまらなければ労働組合です。登録とか登記とかは不要です。(法人格をえたいならさらなる要件をそろえる必要がありますが、そうでなくても労組です)

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