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日給月給で欠勤しすぎると給料は?

最終更新日:2006年03月28日 14:41

私の会社の給料は日給月給なので、1日休むと基本給から8000円引かれて、遅刻、早退なども同じように引かれますが、同僚が精神的なことで会社を休んでいます。病院にかよっているわけではないようなので診断書などもありません。
給料はどのようになるのでしょうか?給料が少なくなっても社会保険は前月と同じように引かれるのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 日給月給で欠勤しすぎると給料は?

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2006年04月07日 14:25

働く妊婦さん

同僚のこと、ご心配ですね。
欠勤による賃金控除の仕方は通常企業の就業規則賃金規程)の中で決められています。
1日の欠勤に対して、月給÷暦日日数、月給÷その月の所定労働日数月給÷平均所定労働日数などが一般的ではないでしょうか。
また基本給のみを控除して、諸手当は満額支給する企業もあれば、諸手当も含めて控除する企業もあります。働く妊婦さんの会社の就業規則を確認してみてください。

社会保険料随時改定の要件に該当しなければ、7月の定時決定でしか変更されません。給与が0でも同額を負担することになります。
同僚の方は精神的なことが理由で会社を休んでいらっしゃるということですから、傷病手当金の給付が受けられる可能性がありますね。

会社を休んでいるということは、ご本人も相当辛い状態なのではないかと思います。お話をされる機会があれば、本人の辛さを受け止めてあげて、その上で受診をすすめてあげてはいかがでしょう。
ただし、心配するあまりに働く妊婦さんが一人で抱え込んでしまうことは避けた方が懸命だと思います。
社内の人事や健康管理の担当者が適切に対処してくれといいですね。

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