相談の広場
こんにちは。
昨年、ある会社に入社しました。
その際の契約書では、1年後に正社員にする前提と書いてありました。
もちろんそのように、口頭でも説明を受けました。
ところが1年たった今年、
当然正社員になるものと思っていたのに、
会社の事情ということで、引き続き契約社員でと言われました。
理由を聞いたのですが、
私の能力の問題ではなく、あくまでも会社の事情だと・・。
仕方ないのかとサインをしかけた頃、
今度は半年契約にしてくれと言われました。
しかも有給について、
私は今年の4月に追加で11日間付くと思っていたのですが、
そうではなくて半年後に11日間付くといわれました。
半年契約なのに、
半年後から11日間有給がつくって、おかしいと思うのですが。
おそらく会社側は、
私がどうせ辞めないから、半年後にまた契約更新するから、有給がついても同じと思っているのでしょう。
なんともやるせない気持ちです。
こういう会社に対して、何か法的な対応はできないものでしょうか。
ただし、業務上、退職するわけにもいかないので結局、半年契約で、サインしてしまいました。
サインした以上、もう対抗することはできないのでしょうか。
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あさがお322さん、こんにちは。
詳細は不明ですが、
「・・・しかも有給について、私は今年の4月に追加で11日間付くと思っていたのですが、そうではなくて半年後に11日間付くといわれました。・・・」
・・・と言う文章を見る限りではおかしいですね。
御社の認識が間違っているか、意図的か、何れかではないでしょうか。
「正社員にする義務」は労働契約にある以上会社にその義務があり、お話では契約の不履行と思いますが・・・難しいですね。
【ご参考】
(年次有給休暇)
第三十九条
2 使用者は、一年六箇月以上【継続勤務した】労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて【継続勤務する】日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した【継続勤務】年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし…
【継続勤務】の意義(昭和63年3月14日基発150号)
継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない
ロ 法第二十一条各号に該当する者でも、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ハ 臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、六箇月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ニ 在籍型の出向をした場合
ホ 休職とされていた者が復職した場合
へ 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合
ト 会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合
チ 全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再採用したが、事業の実体は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合
← http://homepage3.nifty.com/wisteria/tuutatu.htm#継続勤務の意義
以上、ご参考まで。
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