相談の広場
6月4日に部下から相談を受けて困っています。
6月末に辞めたい言い
そして退職日まではすべて有給休暇を取りたいと。
部下の言い分は辞職願は2週間前までにだせば有効で
ありまた有給休暇は時期の変更ができるのみなので退職が決まっていて有給休暇は動かせない状況なのですべてとれるはずですと。(実際は退職するうしろめたさからみんなと顔をあわせたくないらしいのですが)
引き継ぎ等社会人的責任について説明をして説得はしたのですが無理そうです。
来週には実行に移すそうです。
法律的にはもうとめる術はないのでしょうか?
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退職時の有給休暇の消化問題、頻繁にお問い合わせがありますね。
業務の引き継ぎ等で、休んでもらっては困る等、買取もとは思いますが、行政指導では下記条件を述べています。
<年次有給休暇の買上げを予約し、これに基づいて労基法39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、ないし請求された日数を与えない事は労基法39条違反である。>
S23基発513、S23基収3650)
労基法39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約している時は、その超過日数分については、労基法39条によらず労使間で定めるところによって取り扱って差し支えない。
退職時に未使用分の有給を会社が恩恵的に買い取るのは問題ありません。また、繰り越し分を買い取る事については法律上触れていません。
退職時に買取ることの誓約は違法であるとも思いますが、条件での適時開示は可能とも思います。
こんにちは
会社側からすると、大変厳しい状況ではありますが
法的には部下の方の求める通りにするしかないと思われます。
※この部下の方は相当勉強しているか、だれかから助言されたのでしょう。これをされたら企業側では対抗するのは難しいです、しかし、ここまでするには、部下の方がそこまで追い込まれていた(怒り、恨み)事も考えられますので、無理に出社させて引き継ぎさせるのも難しいでしょう。
なお、就業規則の中で、退職金の記載事項が気になるところですが、当社労士事務所で作成する就業規則では、
(今回のご相談のような事項が最近は多く見られますので)
退職金の規定の部分に
退職時には業務引き継ぎを履行し、会社が引き継ぎ完了と認めない場合には、退職金を支給しない又は一部のみ支給する。
と規定して、このような事態を招かないように事前防止をしているほか
さらに顧問先等の企業様には、従業員に対し日頃から、
人事異動があった際にも即引き継ぎができるように
自分の仕事のマニュアルを作成するように指導して
さらに、そのマニュアルの完成度を年2回ボーナス時の査定の対象の中に組み入れることにより
当該事項が起きないことを予防、
最悪そのような事がおこっても対応できるように準備をするように指導しております。
いずれにしても、今回の事を良い教訓として、今後の対策を検討して実施すべきではないでしょうか?
この部下の方のように辞められる方は、現在は非常に多く見受けられます。
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