相談の広場
いつもお世話になっております。
算定・月変結果を検算しておりましたが、考えすぎて分からなくなりましたので、相談させて下さい。
算定・月変の判断基準で
・固定的賃金
・非固定的賃金
・3ヶ月の平均額
(参考HP: http://shakai-hoken.com/shaho04_1.htm)
とありまして、
「非固定的賃金(超勤代など)が増減している」
というのは、いつのものと比較して「増減している」
と判断すれば良いのか、分からなくなってしまいました。
(混乱した背景)
・ここ1年、残業をなるべくしない対策を講じていました。
ですので、超勤代はほぼゼロで来ています。
・今年度に入ってから、少しだけ残業が発生しつつあります。
↓
よって、
・超勤代が発生している人=非固定的賃金が「増」
・残業ゼロのまま来ている人=非固定的賃金「変動なし」
の二択の状態です。
おそらく月変で問題ないと思うのですが、
「いつの給与と比較するのか?」
という疑問を持ってしまいました。
非常に初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教授頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
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もう一度参考HPを良く読んでください。
随時改定において非固定的賃金の増減は対象外です。
参考HPの「随時改定」のところに
>月額変更届は、次の3つの全てに該当したときに行われます。1つでも欠ければ届出は必要ありません。
>①昇給や降給等で固定的賃金に変動があった
>②変動月以後の3か月間の支払基礎日数が20日以上ある
>③変動月から3ヶ月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差があった
とありますように、非固定的賃金に増減があっても随時改訂の対象にはなりませんからどの月とも比較の対象にはなりません。
また、「ただし・・・・」の部分には固定的賃金がアップしているのに非固定的賃金が下がった、あるいは逆に固定的賃金が下がったのに非固定的賃金が上がったことで2等級以上の差がでた場合も随時改定の対象にはならない、すなわち上がり下がりの法則について書かれていています。
随時改定の2等級以上の誤差の比較対象は「現在の標準報酬月額」と「固定的賃金の改定があった月を含めて以後3ヶ月の支給額の平均額」となります。
(注)参考HPの
>②変動月以後の3か月間の支払基礎日数が20日以上ある
の「20日以上」の部分は平成18年7月から「17日以上」に変わっています。
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