相談の広場
いつもお世話になります。
休憩時間の外出許可制についてですが、原則『許可制』とすることについては問題ないと考えますが、その目的が休憩時間にも労働させようとする意志【休憩を制限しようとする意思】が使用者によって明確にあらわされた場合【強要された場合】には、『許可制』とすること自体が違法なものとならないでしょうか?
当社は製造業で、就業規則上は休憩時間の外出は原則禁止となっていますが、外出することによって特段の不都合はありません。
休憩場所は食堂のみで、そのほかは現場しか休憩する場所はありませんが、機械は常時作動しており、現場では作業を行わざるをえなくなるので実質上休憩時間の自由利用ができません。
実質的に休憩時間の付与違反が常態的に行われている状況【1時間の休憩時間で実質30分~40分】ですので、さらにその状況が悪化するような方向への『許可制』についてご意見をいただければ助かります。
そのほかにもサービス残業の強要や有給休暇の付与日数を非継続扱いにする。
解雇予告通知を制杞憂しなければ出さないなど非常に問題の多い状況です。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんにちは
休憩時間の位置づけという点で、興味深いお話ですね。
まず労働法上の位置づけでは、(労基法第34条3項)「自由に利用させなければならない」ので拘束は出来ませんので許可が拘束を目的としたら問題と思います。
但し、その理由を「安全衛生上の理由:例として不在者の」把握」としたら不合理にはならないと思います。
その理由は、下記のような判例があり、休憩時間でも企業秩序に従う為の規律には従う必要とされています。
過去の判例:目黒電報電話局事件
従業員は企業秩序を維持するための規律に従うべき義務があり、休憩中は労務提供とそれに直接付随する職場規律に基づく制約は受けないが、それ以外の企業秩序維持の要請に基づく規律による制約は免れない
>実質的に休憩時間の付与違反が常態的に行われている状況【1時間の休憩時間で実質30分~40分】
この意味は良く判りませんでした。
片づけや、段取りなどをさせるならば労働です。
何らかの拘束があれは休憩時間に含めてはいけません。
心理的、肉体的な「休息」という意味ならば、休憩時間とは違いますので労働法からは問題に出来ないと思います。
効率の問題にはなりますが、それは生産管理や人間工学の話だと思います。
追加の説明で状況を理解しました。
> > 実質的な作業【機械操作や作業準備・製品梱包など】を行わされている状況です。
> > ですので休憩時間とは到底見なすことができません。
その通りですね、違法な状況として通報されると会社側が改善勧告を受ける可能性があります。
規定の休息が不足して、なおかつ無償の労働ですからこちらは賃金不払いになると思います。
(賃金が時間払いの場合)
> > 現状、食事のみをしたら作業に速やかに戻るように明言し、そのために許可制を実行したことが問題視されています。
先に書いたように、休息時間に労働目的の拘束はできませんので、食事が終わったら作業に戻れと言えば、指示になってしまうかもしれません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]