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労務管理

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労働保険・社会保険について

著者 はんにゃ さん

最終更新日:2010年06月13日 14:43

いつもお世話になっております。

会社設立時に聞いたような気がいたしますが、次のことが気になっていますので、アドバイスをお願いいたします。

数年前に2人で会社を設立し、取締役として就任しましたが、無給のままでした。
そろそろ軌道に乗りそうですので、まずは月に3万円と僅かばかりではありますが、報酬を支払おうかと思っています。
1人は代表取締役で経理・営業・実務、もう1人は取締役で情報システム関係を担当しています。2人とも従業員のような立場です。
このような場合、労災保険雇用保険健康保険厚生年金等に加入できるのでしょうか? しなけれなならないのでしょうか?
なお、2人とも妻子がおります。
よろしく、お願いいたします。

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Re: 労働保険・社会保険について

著者カナリヤさん

2010年06月14日 12:28

> いつもお世話になっております。
>
> 会社設立時に聞いたような気がいたしますが、次のことが気になっていますので、アドバイスをお願いいたします。
>
> 数年前に2人で会社を設立し、取締役として就任しましたが、無給のままでした。
> そろそろ軌道に乗りそうですので、まずは月に3万円と僅かばかりではありますが、報酬を支払おうかと思っています。
> 1人は代表取締役で経理・営業・実務、もう1人は取締役で情報システム関係を担当しています。2人とも従業員のような立場です。
> このような場合、労災保険雇用保険健康保険厚生年金等に加入できるのでしょうか? しなけれなならないのでしょうか?
> なお、2人とも妻子がおります。
> よろしく、お願いいたします。

はんにゃさん

こんにちは。
代表取締役取締役が「従業員のような立場」とは、どのような状態でしょうか?代表取締役の上に、別に実質的な経営者がいるということでしょうか。

代表取締役取締役のお二方で会社を設立し、現在も実質的に経営に携わっているのならば、お二方とも健康保険厚生年金は加入、雇用保険労災保険は不加入となります。

雇用保険労災保険は、経営者は加入できないことになっていますので、代表取締役はもちろんとして、取締役のほうも兼務役員として代表取締役の指揮命令に従っていることが明確でない限り対象になりませんが、詳しくはその地を管轄する年金事務所に確認されることをお勧めいたします。状況によっては、認められるかもしれませんので。

御参考にしていただければ幸いです。

Re: 労働保険・社会保険について

はんにゃさん
こんにちは
主人も社員と主人の2人で会社を経営していました。
一人が代表取締役ということは株式会社か有限会社ですか?
健康保険厚生年金は任意適用事業所と言うことで加入できると思います。
労災保険労働保険事務組合に加入すると加入できます。
残念ながら雇用保険は加入できません。
主人は健康保険厚生年金は加入しておりましたが、労災保険は加入していなかったようです。
お近くの社会保険労務士さんにご相談されたらいかがでしょう。また、税理士さんの中には経営相談の一環として社会保険労務士の資格を持っている方もいらっしゃるようです。

Re: 労働保険・社会保険について

著者はんにゃさん

2010年06月15日 15:41

カナリヤさん
みさニャンさん

ありがとうございます。
雇用・労災は不可で、健康・厚生年金は可とのことのようですので、
社労士の方に、相談してみます。

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