相談の広場
36協定締結時における協定当事者についてご教示ください。
私が勤める会社は、各地に事業所があり、そこには、組合員と非組合員(非組)の管理者が事業所規模に応じて配置されています。小さな事業所は所長が組合員であっても管理者として、会社側の協定当事者となり、大きな事業者では、非組の支店長が協定当事者となるため、役職的には、小さな事業所の所長と同クラスの組合員管理者は、労働者側に含まれております。もともと、会社側の協定当事者としての考え方について役職とか、非組、組合員に関係なく、その事業所を代表するかどうかということでよいのでしょうか?また、そうした場合に非組である者が事業所を代表していなければ、その管理者を労働者側の対象範囲としてもよいのでしょうか?
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使用者は、その事業場の代表者(責任者)であれば誰でもかまいません。もちろん所長(営業所長、支店長)等その事業場トップであることが望ましいのはいうまでもないですが。
ところがその長が労働組合員であるなら、好ましくないと判断するのは経営者の勝手です。そうであるなら、その事業場を受け持つ本社ライン長、管掌役員、はては社長でもかまいません。
>また、そうした場合に非組である者が事業所を代表していなければ、その管理者を労働者側の対象範囲としてもよいのでしょうか?
今ひとつ使ってる用語にどういう意味をもたせているのかつかめないのですが、労働者代表には次のような制約があります。
1.その事業所の労働者過半数で組織する組合がある場合、労働者代表はその組合が決めるので会社は干渉できません。組合員である所長が労働者代表として出てくるのなら、使用者側は上位の人間があたるしかないでしょう。
2.その事業所の労働者過半数に組合員が達しなければ、事業場の労働者が過半数代表を選ぶこととなります。その場合、法41条の管理監督者でない者である必要があります。管理監督者でなければ、その事業所の労働者が選ぶ以上、その事業所外の労働者であってもかまわないことになります。
> 使用者は、その事業場の代表者(責任者)であれば誰でもかまいません。もちろん所長(営業所長、支店長)等その事業場トップであることが望ましいのはいうまでもないですが。
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> ところがその長が労働組合員であるなら、好ましくないと判断するのは経営者の勝手です。そうであるなら、その事業場を受け持つ本社ライン長、管掌役員、はては社長でもかまいません。
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> >また、そうした場合に非組である者が事業所を代表していなければ、その管理者を労働者側の対象範囲としてもよいのでしょうか?
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> 今ひとつ使ってる用語にどういう意味をもたせているのかつかめないのですが、労働者代表には次のような制約があります。
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> 1.その事業所の労働者過半数で組織する組合がある場合、労働者代表はその組合が決めるので会社は干渉できません。組合員である所長が労働者代表として出てくるのなら、使用者側は上位の人間があたるしかないでしょう。
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> 2.その事業所の労働者過半数に組合員が達しなければ、事業場の労働者が過半数代表を選ぶこととなります。その場合、法41条の管理監督者でない者である必要があります。管理監督者でなければ、その事業所の労働者が選ぶ以上、その事業所外の労働者であってもかまわないことになります。
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>回答を頂きながら、お礼が遅くなり、申し訳ございません。また、たいへん恐縮ですがもう少しお尋ねしてもよろしいでしょうか?
基本的なことですが、36協定の対象範囲は、時間外・休日労働をした場合に賃金割増の伴う労働者であり、組合員であっても時間外評価の伴わない役職者などは、協定の対象範囲には関係ないということなのでしょうか? 当社は、基本的に使用者側代表を所長としているのですが、その所長が組合員であり、時間外評価の対象者であった場合は、使用者側の代表には相応しくなく、代わって、使用者側の代表は、本社などの上席者が会社側代表となるべきであり、その所長は、労働者側の対象範囲とすべきであるということでしょうか?
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