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労務管理

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急に退職すると言われた場合

著者 のりしお さん

最終更新日:2010年06月24日 10:26

いつも参考にさせていただいております。

先日、ある社員が「明日から来ません」と言って退職の意を伝えてきました。
就業規則では、「退職したい場合は2週間前に申し出ること」と
記載があります。

シフト制で、来月までのシフトは決まっているので、
せめて翌10日まで出勤してほしいこと、
できれば思いとどまって会社に残ってほしいということを伝えたく、
話し合いのために後日会社(店舗)に来てもらいました。
その際、本人はタイムカードを打刻しています。
業務は一切していないのですが、「来たくなかったのに呼び出された」
ということで給料を要求しております。

この日の給与及び交通費は支払わなければいけないのでしょうか?

今までになかったケースで、どのようにすればいいか分かりません。

因みに、申し出から2週間以内の自主退職の場合
通常は10%減給しております。

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Re: 急に退職すると言われた場合

著者kaz99さん

2010年06月24日 12:42

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 先日、ある社員が「明日から来ません」と言って退職の意を伝えてきました。
> 就業規則では、「退職したい場合は2週間前に申し出ること」と
> 記載があります。
>
> シフト制で、来月までのシフトは決まっているので、
> せめて翌10日まで出勤してほしいこと、
> できれば思いとどまって会社に残ってほしいということを伝えたく、
> 話し合いのために後日会社(店舗)に来てもらいました。
> その際、本人はタイムカードを打刻しています。
> 業務は一切していないのですが、「来たくなかったのに呼び出された」
> ということで給料を要求しております。
>
> この日の給与及び交通費は支払わなければいけないのでしょうか?


給料に関しては、業務を行っていない以上、払う必要はないかと存じます。
交通費については、会社まで来てもらっているので、払われたほうが良いかと存じます。



> 因みに、申し出から2週間以内の自主退職の場合
> 通常は10%減給しております。


上記の件は、議論が分かれる点ではあるかと思いますが、
少なくとも、就業規則懲戒事由や、減給などの記載が無ければ、
違法な控除であると言われかねないかとも思われます。

Re: 急に退職すると言われた場合

著者外資社員さん

2010年06月24日 18:06

すでにKaz99さんの回答があり、同意見です。

>> 因みに、申し出から2週間以内の自主退職の場合
> 通常は10%減給しております。
この部分に少し補足です。

すでに指摘がある通り、退職の申し出による減額は違法性が高いです。規定があったとしても、違約金とみなされる危険があります。 規定があれば業務放棄等の制裁は可能ですが、これは退職を理由にはできず就業しないことへの制裁です。少なくとも民法が定める2週間の解約通知期間は、定めらられた労働を提供する義務がありますので。

一方で、貴社が2週間以前の申し出をしなかったことによる損害があった場合には、それを請求することは可能です。
退職を理由にした給与の控除は出来ないが、急な退職申し出による損害は請求できるというのが、正しい理解と思います。 また、業務放棄を制裁することは規定があれば可能です。

ですから、今後は規定等を改正されることをお勧めします。

Re: 急に退職すると言われた場合

著者のりしおさん

2010年06月25日 11:05

kaz99様

ご返信ありがとうございます。

> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 先日、ある社員が「明日から来ません」と言って退職の意を伝えてきました。
> > 就業規則では、「退職したい場合は2週間前に申し出ること」と
> > 記載があります。
> >
> > シフト制で、来月までのシフトは決まっているので、
> > せめて翌10日まで出勤してほしいこと、
> > できれば思いとどまって会社に残ってほしいということを伝えたく、
> > 話し合いのために後日会社(店舗)に来てもらいました。
> > その際、本人はタイムカードを打刻しています。
> > 業務は一切していないのですが、「来たくなかったのに呼び出された」
> > ということで給料を要求しております。
> >
> > この日の給与及び交通費は支払わなければいけないのでしょうか?
>
>
> 給料に関しては、業務を行っていない以上、払う必要はないかと存じます。
> 交通費については、会社まで来てもらっているので、払われたほうが良いかと存じます。

こちらから呼び出して来ていただいたので、交通費は支払うことにします。

給料は、確かに業務は行っていないのですが、
「来たくないのに呼び出された、話合いの間拘束された」
というのが先方の言い分です。

「拘束された」と言われると、確かにその通りだとは思うのですが…
>
>
>
> > 因みに、申し出から2週間以内の自主退職の場合
> > 通常は10%減給しております。
>
>
> 上記の件は、議論が分かれる点ではあるかと思いますが、
> 少なくとも、就業規則懲戒事由や、減給などの記載が無ければ、
> 違法な控除であると言われかねないかとも思われます。

減給について、1ヶ月の賃金総額の10分の1の範囲で行う
という記載があります。
減給するケースに関しての細かい規定はないのですが
会社に損害を与えたとき、となっています。

Re: 急に退職すると言われた場合

著者のりしおさん

2010年06月25日 11:56

ご返信、ありがとうございます。


> すでにKaz99さんの回答があり、同意見です。
>
> >> 因みに、申し出から2週間以内の自主退職の場合
> > 通常は10%減給しております。
> この部分に少し補足です。
>
> すでに指摘がある通り、退職の申し出による減額は違法性が高いです。規定があったとしても、違約金とみなされる危険があります。 規定があれば業務放棄等の制裁は可能ですが、これは退職を理由にはできず就業しないことへの制裁です。少なくとも民法が定める2週間の解約通知期間は、定めらられた労働を提供する義務がありますので。
>
> 一方で、貴社が2週間以前の申し出をしなかったことによる損害があった場合には、それを請求することは可能です。
> 退職を理由にした給与の控除は出来ないが、急な退職申し出による損害は請求できるというのが、正しい理解と思います。 また、業務放棄を制裁することは規定があれば可能です。
>
> ですから、今後は規定等を改正されることをお勧めします。

会社に損害を与えた場合は減給するという記載はあるのですが
「損害」の程度が疑問です。

シフト制なので、急に退職されると先1ヶ月、その方がいない穴埋めを
他の社員にしてもらわなくてはいけません。
それが「損害」になるのかどうか…
急に辞めると言い出す方は、ほとんど入社して間もないことが多いです。
求人・教育をして店舗に送り出したことを考えると
大きな損害を与えられたことになるとは思うのですが。

Re: 急に退職すると言われた場合

著者HOFさん

2010年06月25日 12:20

>
> 会社に損害を与えた場合は減給するという記載はあるのですが
> 「損害」の程度が疑問です。
>
> シフト制なので、急に退職されると先1ヶ月、その方がいない穴埋めを
> 他の社員にしてもらわなくてはいけません。
> それが「損害」になるのかどうか…
> 急に辞めると言い出す方は、ほとんど入社して間もないことが多いです。
> 求人・教育をして店舗に送り出したことを考えると
> 大きな損害を与えられたことになるとは思うのですが。

横からすみません。

退職の申し出、受理(承諾)から退職までの2週間とは、引き継ぎや諸手続きの期間としてご説明をされた方が良いと思います。

引き継ぎができない→会社の損害
諸手続きが遅れる→会社と退職者のデメリット

教育や補充雇用にまつわる手間は、気持ちは同じではありますが、通常の会社の業務ですから損害とはいえないのではないでしょうか。

Re: 急に退職すると言われた場合

著者外資社員さん

2010年06月25日 12:32

のりしおさん

損害に関する規定があれば、それを理由として減給等は可能です。 (繰り返しますが、退職を理由にしてはいけません。)

一般には、損害全てを請求できませんので、結果として最終月勤務した給与の10%が 想定される損害より十分少なければ問題ないかもしれません。

過去の判例等では、実損の20%以下くらいが支持されています。(責任割合により異なりますが、今回は民事の規定でもある二週間という事前通知を守っていないので、労働者側の責任は大きいでしょう)

ご参考まで。

Re: 急に退職すると言われた場合

著者のりしおさん

2010年06月26日 11:55

HOF様、ご返信ありがとうございます。

> >
> > 会社に損害を与えた場合は減給するという記載はあるのですが
> > 「損害」の程度が疑問です。
> >
> > シフト制なので、急に退職されると先1ヶ月、その方がいない穴埋めを
> > 他の社員にしてもらわなくてはいけません。
> > それが「損害」になるのかどうか…
> > 急に辞めると言い出す方は、ほとんど入社して間もないことが多いです。
> > 求人・教育をして店舗に送り出したことを考えると
> > 大きな損害を与えられたことになるとは思うのですが。
>
> 横からすみません。
>
> 退職の申し出、受理(承諾)から退職までの2週間とは、引き継ぎや諸手続きの期間としてご説明をされた方が良いと思います。
>
> 引き継ぎができない→会社の損害
> 諸手続きが遅れる→会社と退職者のデメリット
>
> 教育や補充雇用にまつわる手間は、気持ちは同じではありますが、通常の会社の業務ですから損害とはいえないのではないでしょうか。

気持ちとしては、お金と時間と手間暇掛けたのに、というところですが
仰るとおり、業務の中での損害として説明した方がいいようですね。

こちら側の主観のみで考えていました。
ありがとうございます。

Re: 急に退職すると言われた場合

著者のりしおさん

2010年06月26日 12:21

外資社員様

ご返信ありがとうございます。

> のりしおさん
>
> 損害に関する規定があれば、それを理由として減給等は可能です。 (繰り返しますが、退職を理由にしてはいけません。)
>
> 一般には、損害全てを請求できませんので、結果として最終月勤務した給与の10%が 想定される損害より十分少なければ問題ないかもしれません。
>
> 過去の判例等では、実損の20%以下くらいが支持されています。(責任割合により異なりますが、今回は民事の規定でもある二週間という事前通知を守っていないので、労働者側の責任は大きいでしょう)
>
> ご参考まで。

退職を理由にしないというのがポイントですね。
あくまでも「損害を与えた」ということで。

退職する社員に説明するのは店舗担当者なので、
そこをしっかり押さえて説明してもらうよう伝えておきます。
一律10%とういことで、社内で決めておこうと思います。

私も勉強になりました。
ありがとうございました。

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