相談の広場
とある企業にアルバイトとして勤務しているものです。
夜勤が主で、「60時間/月」以上は夜10時~翌朝5時の
深夜割増対象の時間に勤務しています。
これは毎月の勤務時間の50%に相当します。
4月~6月までは研修期間で時給1200円でした。
しかし、求人票にも入社後の労働契約書にも、
この時給1200円が「深夜割増の25%を含む金額である」
ということは一切書かれておらず、
入社後も説明がありませんでした。
なので、私は、提示された時給に+25%で
深夜割増が支払われると思っていたのですが、
実際には全勤務時間が時給1200円で支払われていました。
上記内容を会社に問うてみたところ
「会社としては、初めから深夜割増込みの
金額で提示している。明記していないだけ」
という返答でした。
加えて、先日、研修期間後の本採用の労働契約書を
提示され、そこには求人票に記載されていた時給と共に
「この金額は深夜割増分を含む」と添えられていました。
社労士から指摘を受けたので明記するようにした、
とのことです。
しかし、やはり全勤務時間が同一の時給であることは、
研修期間時と同じです。
夜10時~翌朝5時の間の時給が「基本給+25%」で
払われないことに納得できなかったので、
本採用の労働契約書には未だ判を押していません。
この会社の言い分とやり方について、
管轄の労働基準監督署にも相談したのですが、
「労働条件の不利益変更にはあたらないし、
違法でもな。4月~6月分の深夜割増分についても、
会社に請求はできるが、必ず支払われる保証も無い」
「会社にしつこく"基本給+深夜割増"の体系を要求すると、
基本給を下げられて、それによって会社側が提示している
『深夜手当てを含む時給』との辻褄合わせを
される可能性がある」
という回答でした。
労働基準監督署の回答と照らし合わせると、現状、私は、
会社の提示を受け入れるか、拒否して辞めるかの
どちらかしかない状況なのですが、
会社の言い方とやり方は、本当に労働条件の
不利益変更にはならないのでしょうか?
また、会社に深夜割増分を「求人票記載時給+25%」で
支払わせることはできないのでしょうか?
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すでに管轄の労働基準監督署から返答をもらっているようですが・・・
求人情報に書いてあった条件に、勤務時間帯も書かれていたと思いますが、この時点ですでに深夜時間帯の勤務があって、深夜時間帯の勤務も予定通りだとすると、時給¥1200には、深夜手当含むとの解釈ができます。会社がはっきり明記していなかったのは不親切と思いますが、入社前にご自身も時給額の確認が必要だったのではないでしょうか。
コンビニの夜間の時間帯の募集などにも、深夜割増を含んだ金額での求人を良く見かけます。
ただ、求人時に書いてあった勤務時間帯に深夜帯が含まれていなく、実際の勤務になって深夜時間帯の勤務があった。ということでしたら深夜割増25%は請求できるかもしれません。
新しい契約については、「含む」と明記されているようですので、その条件では契約しないとなると会社を辞めることになると思います。(本人都合)
smiley様、ご返信ありがとうございます。
> 求人情報に書いてあった条件に、
> 勤務時間帯も書かれていたと思いますが、
> この時点ですでに深夜時間帯の勤務があって、
> 深夜時間帯の勤務も予定通りだとすると、
> 時給¥1200には、深夜手当含むとの解釈ができます。
このような解釈は初めて聞きました。
一労働者の立場で言わせていただくと、
勤務時間が「深夜割増適用に該当する時間だけではない」
ということは入社前から明らかであるにも拘らず、
労働者側が事前確認をしていない、というだけで、
求人票にも労働契約書にも明記されていなかった
「時給に深夜割増を含む(全労働時間が同一時給)」が
まかり通るのは理不尽だと思うのですが。
雇用契約を結ぶ前に、労働条件(勤務時間や給与、手当、退職金等)を確認しておくのは大切なことだと思います。
採用されるかどうかの段階で聞きづらいとは思いますが、疑問に思ったら確かめておくべきです。
勝手に解釈して後で思いと違うとなると、以後働く意欲もなくなってくるのではないでしょうか。
今回のケースは、
・面接の時
・最初の契約時
・最初の給与をもらった時
でも条件は確かめられたはずですよね?
本採用になったら条件が変わる?と思っていたのであれば、そのことを確認しましたか?
自分の条件に合わないのであれば、辞める権利もあります。
会社側にも労働条件をきちんと説明していないのは不親切で少々悪意は感じられますが、説明がなかったから当然自分の思っていた通りになる、ということでもないと思います。
いまだに無知で悪質な経営者も沢山いるのでしょうから、自己防衛のためにも、最低限労働条件の確認は必要なのではないでしょうか。
すでに労働基準監督署からも回答をもらっているようですので、どうしても不満な場合は、社労士や弁護士に聞いてみる。
自分が思うに労働法に詳しい弁護士は少ないので、できれば最初は社労士のほうが良いと思います。
争えるとなったら弁護士に相談してみるのが良いのではないでしょうか。
労働審判制度というのもあります。
個人的には、争っても4月~6月の割増分を回収することは難しいと思います。
いち労働者の立場で理不尽だと思われるかもしれませんが、会社側の立場に立って見ると、中小零細企業にとって労働基準法は理不尽なことが多いと感じられている方も多いと思います。
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