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労務管理

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減給がある場合の算定基礎届の支給額について

著者 キューちゃん さん

最終更新日:2010年06月25日 21:42

いつも参考にさせていただいています。

今回は減給が発生した場合の算定基礎届の支給額の算出についてご相談させていただきます。

弊社で初めて減給処分を受ける社員が出ました。基本給が下がるというものではなく、平均賃金の2日分を4月~半年間減額する形です。
最初は、一時的な報奨などは報酬に含めないとありますので、減給はいわゆる罰金的な要素であり、一時的な減額ということで算出には含めないと思っておりました。

念のため、年金事務所へ確認したところ、「支払っていないのでしょう?当然差し引きますよ。」という回答でした。が、健保組合の方へ確認しましたところ、「減給はそれが一ヶ月であれ、半年であれ一時的なものであるので算出には含めない」という回答で、どちらが正しい処理方法なのか悩んでおります。

ホームページでいろいろ探してはみましたが、減給の場合についての回答は見当たりませんでした。

どなたかご教授いただけるととても助かります。よろしくお願いいたします。

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Re: 減給がある場合の算定基礎届の支給額について

著者kaz99さん

2010年06月26日 13:11

> 今回は減給が発生した場合の算定基礎届の支給額の算出についてご相談させていただきます。
>
> 弊社で初めて減給処分を受ける社員が出ました。基本給が下がるというものではなく、平均賃金の2日分を4月~半年間減額する形です。


私の意見としましては、年金事務所の意見に賛成いたします。
→当然、引く。

理由としては、以下です。
健康保険法 第3条第5項>
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。
ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。


まず、法律条文の前段の”労働の対償として”から、
今回の方は、懲戒処分(=労働の中でなにかしらやらかした)での減給であり、十分”労働の対償”であると考えます。

ただ、議論として後段の但し書きにある”臨時に受けるもの”に入るのではないか? という議論があるかと思います。

しかし、例えば、残業代は、報酬に含められるのは周知のとおりですが、
残業代も”臨時に”業務の都合上、”働いた結果”での支払いなわけで、労働の対償としての性質から、含むことになっています。

よって、「当然引く」という考えが正しいかと思います。

Re: 減給がある場合の算定基礎届の支給額について

著者キューちゃんさん

2010年06月27日 22:16

kaz99 様

とても参考になるご意見どうもありがとうございました。
そのように対応しようと思います。

初めての事例ではいろいろと迷うこともありますがこの場を借りて今後も勉強させていただきたいと思っています。

どうもありがとうございました。


> > 今回は減給が発生した場合の算定基礎届の支給額の算出についてご相談させていただきます。
> >
> > 弊社で初めて減給処分を受ける社員が出ました。基本給が下がるというものではなく、平均賃金の2日分を4月~半年間減額する形です。
>
>
> 私の意見としましては、年金事務所の意見に賛成いたします。
> →当然、引く。
>
> 理由としては、以下です。
> <健康保険法 第3条第5項>
> この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。
> ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
>
>
> まず、法律条文の前段の”労働の対償として”から、
> 今回の方は、懲戒処分(=労働の中でなにかしらやらかした)での減給であり、十分”労働の対償”であると考えます。
>
> ただ、議論として後段の但し書きにある”臨時に受けるもの”に入るのではないか? という議論があるかと思います。
>
> しかし、例えば、残業代は、報酬に含められるのは周知のとおりですが、
> 残業代も”臨時に”業務の都合上、”働いた結果”での支払いなわけで、労働の対償としての性質から、含むことになっています。
>
> よって、「当然引く」という考えが正しいかと思います。

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