相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
弊社では今年まで4月に昇給しておりましたが、
健康保険料、厚生年金保険料の削減のため、
来年から毎年昇給月を7月にして、
定時決定での保険料を削減(なるべく上がらないように)
しようという案が出ております。
でもよく考えてみると、
結局7月昇給した翌年は、7月昇給後の給与で定時決定されるので、
毎年1年ずれていくだけのように思えるのですが、
いかがでしょうか?
1年づつで考えれば、毎年4月昇給より保険料は安くなるとは
思うのですが・・・。
ご回答宜しくお願い致します。
試しに自分で、1年目は1,000円、2年目は1,100円・・・と計算して、
何年か後までを合計すると差が出ましたので、
効果はありそうですね。
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こんにちは。
昇給幅にもよりますが、標準報酬月額で2等級以上の差がつくと、結局、随時改定の対象となり、どちらにしても改定せざるを得なくなります。
また、健康保険料だけのことを考えると標準報酬月額は低いほうが良いのですが、厚生年金保険のことを考えた場合、一概に低いほうが良いとは言えません。
なぜなら、働いている間の標準報酬月額が、そのまま将来の年金給付に跳ね返ってくるからです。
老齢厚生年金をはじめとして、年金受給額を増やしたいなら、標準報酬月額は高い方が良いのです。
他にも、雇用保険の基本手当の日額、労災で休業した場合の給付基礎日額等、すべて平均賃金=給与の額が影響してきます。(高い方が多くもらえる)
保険料を抑制するために、昇給月を繰り下げること自体は、違法ではありませんが、以上のことを総合的に考えて、判断されたほうが良いのではないでしょうか。
> いつも参考にさせていただいております。
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> 弊社では今年まで4月に昇給しておりましたが、
> 健康保険料、厚生年金保険料の削減のため、
> 来年から毎年昇給月を7月にして、
> 定時決定での保険料を削減(なるべく上がらないように)
> しようという案が出ております。
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> でもよく考えてみると、
> 結局7月昇給した翌年は、7月昇給後の給与で定時決定されるので、
> 毎年1年ずれていくだけのように思えるのですが、
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> 1年づつで考えれば、毎年4月昇給より保険料は安くなるとは
> 思うのですが・・・。
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> 試しに自分で、1年目は1,000円、2年目は1,100円・・・と計算して、
> 何年か後までを合計すると差が出ましたので、
> 効果はありそうですね。
こんにちは。
TOさんと同じで2等級の差が生じれば随時改定に該当しますし、手続が増えて面倒になるだけです。
それよりも、御社が残業手当を翌月支払とするならば、3月4月5月は残業時間が多くならないようにする工夫が必要だと思います。
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