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労務管理

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一年単位の変形労働時間制における時間外労働の考え方について

著者 みみどしま さん

最終更新日:2010年07月11日 06:56

一年単位の変形労働時間制を採っております。

そこでご質問なのですが、
①一週48時間が所定労働時間の週は、48時間まで時間外労働とはならない。
②一週32時間が所定労働時間の週は、法定の40時間まで時間外労働とはならない。
(①②ともに1日8時間を超えた分は時間外労働とする)
これで間違いないでしょうか?

これで計算すると、1か月の法定内労働時間が、会社所定労働時間より多くなってしまう月が発生するので、疑問がわきました。
②については、32時間を超えたものを時間外労働と計算すると、所定内労働時間を超える事はありません。
もしかしたらと思い質問しています。
ご教授をお願い致します。

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Re: 一年単位の変形労働時間制における時間外労働の考え方について

著者いつかいりさん

2010年07月11日 07:50

毎日8時間労働を前提とした質問かと存じますが、

そうすると、日8時間をこえて働いた時間(a)は、お示しの①②
すなわち週の判定時には含めません。(a)は除外します。

①②の基準の下に週における時間外(b)とします。

次に1年単位ですので、月では判定しません。
変形期間である年の暦日数からもとめた次式の時間をこえた時間はないかを判定しますが、
(a)(b)は除外します。

変形期間の暦日数(年なら365または366)×40時間÷7日


32時間をこえ40時間未満の週の賃金をどう払うかは、御社の賃金規定によりますが、最終的に変形期間の時の判定で時間外にあたるかどうかになるでしょう。

Re: 一年単位の変形労働時間制における時間外労働の考え方について

著者みみどしまさん

2010年07月11日 08:34

>> 32時間をこえ40時間未満の週の賃金をどう払うかは、御社の賃金規定によりますが、最終的に変形期間の時の判定で時間外にあたるかどうかになるでしょう。

いつかいりさん
ありがとうございます。
32時間を超えた分については、その週では法定内であれば、
今までの処理を続けていれば良いのですね。
また、月毎で考える必要はなく、変形期間1年間の法定内の合計時間を出し、所定労働時間2080時間を超えた分について、
最終月で時間外の割増精算を行えば良いのでしょうか?

Re: 一年単位の変形労働時間制における時間外労働の考え方について

著者いつかいりさん

2010年07月11日 09:47

いいえ、時間外としなかった労働時間の累計は毎月積み重ねていけるのですから、2085.7(閏年2091.4)時間を超過した時間(c)が発生していないか毎月判定できます。御社と違い、日10時間労働にしているところのケースで考えていただければわかるかと存じます。

1年単位の変形労働時間制のもと、36協定の限度時間はおそらく月42時間年320時間(を越えない時間)としてらっしゃるでしょうから、各月において、(a)(b)(c)の和が対象となり、特別条項にあてはまればその割増率が適用されます。

大企業であれば月60時間も同様です。

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