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労務管理

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年俸制について

最終更新日:2010年07月13日 15:39

いつも拝見しております。
まだ総務を担当することになって日が浅いのですが、就業規則が現状と全くあっていないので、現状制度で法に合うよう作り直すことになりました。

その中で、年俸制に関しまして、色々な疑問がでてきましたので、以下の点をご教授頂けませんでしょうか?

①給与規定について
給与規定上は、年俸制採用すること、年俸には一定の時間外手当が含まれることが明記されていれば問題なく、具体的に年俸に含む時間、金額は、社員個別に異なってもよいのでしょうか?

例えば、全員が年俸制採用している場合に、営業と総務では月平均の残業が異なる、同じ営業でも仕事内容で月平均の残業時間が異なるなどがあります。
このような場合、業務の分散化や平均化が必要なことはさておき、
営業のAさんは、年俸600万円、月40時間分(金額にして、○○円)の時間外手当を含む。
営業のBさんは、年俸450万円、月20時間分(金額にして、○○円)の時間外手当を含む。
総務のCさんは、年俸400万円、月10時間分(金額にして、○○円)の時間外手当を含む。
など、本人にきちんと文書で明示すれば、配分は個別でも特に問題ないものでしょうか?

②年俸の内訳について
内訳を個別に設定が可能な場合、その内訳が毎年変わることも問題ないでしょうか?
例えば、前述の営業Bさんは、翌年年俸480万円、月30時間分の時間外手当を含む。
総務のCさんは、年俸400万円(据え置き)、月20時間分の時間外手当を含む、など。

残業代の支払について
月30時間の時間外手当を含む契約だったとして、例えば、11ヶ月は月20時間程度の残業で、1ヶ月のみ50時間となった場合、
トータルでは30時間×12ヶ月=360時間に満たないですが、50時間となった月は、20時間分の時間外賃金の支払いが必要になるのでしょうか?
※極端にいえば、全く1年間残業がなくても固定残業代として支払われるものですし、1年間が終わらないと残業の過不足精算ができない、というのはおかしいので、きっと20時間分の精算が必要なのだろうとは思うのですが、なんとなく不思議に感じる部分もありましたので、質問しました。

残業代時間単価の計算について
例えば、年俸600万円、月40時間、100,000円/月の時間外手当を含む、という契約の場合、100,000円×12ヶ月=120万円で、時間外賃金の計算基礎となる基本給部分は、600万円-120万円=480万円として計算すればよいのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

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Re: 年俸制について

著者ガチャックさん

2010年07月13日 17:59

りくたん様

年棒制の時間外手当ですが、職務・職責等に個々により時間外が異なってしかるべきですので、個々に時間数の違いが有っても、問題にならないと思います。

但し、これを行うには、年棒の中に一定の時間外手当を含む旨の就業規則上の根拠と、労働者個々の個別労働契約書に具体的に何時間分含むかを明記する必要があります。

あと、月によって時間外労働ばらつきがある場合ですが、その月が、あらかじめ固定的残業時間の範囲であれば、そのままです。つまり、20時間の固定的残業手当を含む場合で、その月は、15時間しか時間外労働をおこなかったとしても、20時間分の固定的残業手当の支払う必要があります。その逆に、20時間を超える場合、具体的には、30時間の時間外労働があった場合は、残りの10時間分別途に時間外手当が必要となります。従いまして、年棒制で、固定的残業を採用していたとしても、原則その月ごとに時間外労働を見る必要があり、1年トータルで計算する事は許されません。但し、御社が1年単位の変形労働時間制採用している場合は、この限りではない場合もあります。

最後に、給与の内訳が毎年変わるというご質問の件ですが、内訳が変わる事によって、賃金が前年より低くなる場合、労働条件の不利益変更の問題が生じる可能性がありますので、行う場合は、従業員それぞれの方に説明し、同意を得た上で行った方が良いのではないかと思います。

Re: 年俸制について

ガチャック様

早速のご回答ありがとうございます。
すっきりしました。
就業規則に一定の固定的時間外手当を含む旨を明記するとともに、毎年年俸については文書で内容を明示するするとともに、個別できちんと説明する形で運用していきたいと思います。

尚、現時点では変形労働時間制採用しておりませんが、こちらの採用有無も含めて検討してみたいと思います。

ありがとうございました。

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