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契約社員・産休/育休 について

著者 noel さん

最終更新日:2010年07月14日 17:33

有期契約の場合、育児休業を取得するには以下の条件を満たす必要があるとありますが、これは全てを満たす必要があるのでしょうか?

・ 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・ 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

わかる方教えてください。

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Re: 契約社員・産休/育休 について

全て満たす必要があります。
●入社1年以上であること。
●子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
●子が1歳に達する日から1年を経過する日まで労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
育児休業を取得することが出来るのは、申し出時点において、上記要件をすべて満たす契約社員に限られます。

参考:育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第2条 (育児休業の対象者)
1 育児のために休業することを希望する従業員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。
2 1にかかわらず、日雇従業員及び期間契約従業員育児休業をすることができない。
    ………………………………………………………………………………
なお「産休」のほうは、契約社員は、労働日数、労働時間に係わらず労働基準法上の「労働者」に該当しますので、労働基準法上の保護規定が適用されますから、事業主は、妊娠中及び出産後における措置すなわち産休を与えなければなりません。

Re: 契約社員・産休/育休 について

著者noelさん

2010年07月14日 21:38

早速の返信ありがとうございます。
なるほど、全てなんですね・・・

加えて以下3点ほどお伺いしたいのですが・・・

①一番目の条件は「派遣社員として」では無効ということでしょうか?当方、約5年間同じ会社で派遣社員として就業しており、この度契約社員への切り替えを打診されたのですが、もし今契約社員になってすぐ育休を取ろうとした場合(ありえませんが)、これまでの5年間はカウントされませんか?

②二番目と三番目の条件ですが、何を持って「継続が見込まれる」「更新されないことが明らか」となるのでしょうか?
ちょっと文章の意味自体がわからず・・・教えていただけると助かります。

③例えば契約社員として1年の契約を結び、11ヶ月目に産休を取ろうとすると、産休中の間に1年目の契約が終わってしまいますよね?事業主が従業員へ産休を与えるのは義務だと言いますが、こういった場合はタイミング的に解雇される可能性もありますでしょうか?(解雇しても違法にはならないのでしょうか?)

以上、長々とすみませんが、教えていただけると大変助かります。よろしくお願い致します。

Re: 契約社員・産休/育休 について

派遣元との雇用契約書で上述の育児休暇が認められる条件をみることになります。
雇用形態が変わるだけで同じ会社なのですから、継続的に更新されてきたのでしたら、勤続年数は通算されるでしょう(前述①番目の条件)。
しかし②、③番目の条件は、契約社員として雇用契約を結んだ時点から、ということになります。

使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無および契約を更新する場合・しない場合の判断の基準を明示しなければなりませんから、その明示内容(契約書)で判断できます。

③労基法では、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
●解雇すること
●期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
●あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること

以下割愛。
が定められています。

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