相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
年休についてのご質問ですが、
ある社員が診断書に基づき10月~12月末日まで3ヶ月間病気休暇を取得したとします。その後も思うように回復が出来ずに年明けも出勤できず(有給休暇は数日残っていたため)翌年の仕事始めを有給休暇で休んだ場合は、仕事始めの日を出勤扱いとして、規程どおり年休を新たに付与してよろしいものでしょうか?ご教示を賜りたくお願い申し上げます。
なお、当社の規程上、年次休暇の取扱いは以下のとおりとなっております。
社員の年次休暇は、次の各号の区分による。
(1) 1月1日現在の在職者には年20日
(2) 年次休暇は1月1日以降において新たに採用された者又は復職した者には別表1に定める日数
2 年次休暇は1日を単位として、業務に支障のない限り与えられるものとする。
ただし、社員が半日単位で申請した場合は、業務上支障がない限りこれを認めるものとし、2回をもって1日と計算する。
3 社員が当該年度の前年度おいて、第1項の規定により受けることができる年次休暇を受けなかった場合には、当該社員が当該年度において受けることができる年次休暇の日数に、その受けなかった年次休暇の日数を加えた日数とする。ただし、当該年度において受けることができる年次休暇の日数は、40日を超えないものとする。
(別表1)
採用月又は復職月 1月 2月 3月 4月 5月 6月・・・・
休暇日数 20 18 17 15 13 12 ・・・・
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eddieさん、こんにちは。
労働基準法39条2に記載されている「継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。」という部分
・・・簡単に言えば、付与日の前1年間で8割以上の出勤がない場合、付与しなくてもいい。というのを無視する事は可能です。
御社の就業規則ではこのような記載がなく、過去出勤日数を数えて付与した事がない=出勤率を常用的に付与と関連付けていない場合、付与すべきだと思います。
労働基準法に記載されている年次有給休暇より労働者に手厚い部分は問題ありません。
それにしても、、、凄い太っ腹な有給休暇ですね。
ご参考になれば幸いです。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 年休についてのご質問ですが、
> ある社員が診断書に基づき10月~12月末日まで3ヶ月間病気休暇を取得したとします。その後も思うように回復が出来ずに年明けも出勤できず(有給休暇は数日残っていたため)翌年の仕事始めを有給休暇で休んだ場合は、仕事始めの日を出勤扱いとして、規程どおり年休を新たに付与してよろしいものでしょうか?ご教示を賜りたくお願い申し上げます。
御社の就業規則には、「全労働日の??割を出勤したものに、年次有給休暇を与える」といったものは無く、
1月1日にさえ在籍していたら、勤続年数に関係なく年休を20日与えるという規定でしたでしょうか?
結構太っ腹な会社ですね(笑)
一応、年休の「必ず与えなければならない」要件は、
「全労働日の8割以上の出勤」というのが無いのであれば、
1月1日に年休を取得されたのであれば、
年休を与えるべきではないでしょうか。
一応、先ほどの「全労働日の8割以上の出勤」にカウントされる
「出勤」は、労基法上、年休取得の日はカウントするとなっていますし、
法定以上の年休付与をされている御社であれば、
どこにも文句を言われる筋合いはないかと思います。
ただ、「年休を付与しない」となると、なにを根拠に付与しないとするのか、
もう一度、御社の就業規則をご確認されたほうが良いです。
「1月1日に在職していた」のは間違いがないようなので。
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