相談の広場
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> いつもこちらで色々と相談させて頂いています。
>
> 当社に、65才で定年を迎え、嘱託社員として再雇用となる社員がおります。
> この場合の諸手続きなのですが、
> 社会保険・厚生年金保険は同日得喪(基本給が変わり、標準報酬月額が3等級低くなります。)
> 雇用保険は何もせず(労働時間等変化なし)
>
> このような手続きで間違ってないでしょうか?
> 色々調べて、60才での定年再雇用についての文章はいくつか見つけたのですが、65才でも同様な処理でよいのか、不安なので、どなたかご教授願います。
> また、上記以外でも何かしなければならない処理などございましたら、それも教えていただきたいです。
> よろしくお願いします。
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エイタさん、こんにちは。
健康保険・厚生年金の手続きは問題ないと思います。
雇用保険の手続きについてですが、
60歳での定年再雇用と同様な手続処理にはなりません。
60歳での定年再雇用の場合で60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した場合に受給できる「高年齢雇用継続給付金」は、64歳までです。(65歳以上は、対象外です。)
つまり、65歳定年再雇用の場合は何も手続処理はいりません。
ちなみに、65歳以降も働くとのことでありますので、雇用保険料は徴収されませんが、「高年齢継続被保険者」となり、65歳以降に離職した場合に、「高年齢求職者給付金」を受給できます。
ご参考になればと思います。
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