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労務管理

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健康診断について

著者 chabaa さん

最終更新日:2010年07月24日 16:17

こんにちは。
社員の健康診断の件で質問いたします。
入社時、及び定期的な健康診断雇用者に義務付けられていると思うのですが、それが実施してもらえない場合には、
どこかに訴えることはできますか。

現在の会社では、協会けんぽに加入しており、4月にけんぽから案内が配布される35歳以上を対象とした健診しか受けることができません。

ですから、5月以降の中途入社の35歳以上の者、また35歳未満の社員については、会社の費用負担で受診をさせてもらうことができません。(現在35歳未満は約50名在籍)

私は入社してすぐに健診を受けさせてくれないか確認を
しましたが、皆口をつぐんでしまい、はっきりとした回答をしてもらうことができませんでした。

会社は経常利益を億単位で計上しておりますが、
社員の福利厚生は本当に最低限しか支出してくれません。

社長がワンマンで社員に対し「雇ってやっているんだ」としか考えていません。このような場合、行政から指導的なことをしていただけるのでしょうか。

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Re: 健康診断について

著者おぼろさん

2010年07月24日 17:03

chabaa さん、こんにちは。

雇入時健康診断義務違反違反(労働安全衛生法66条)
として50万円以下の罰金に当たると思います。

参考となるページ1つを添付しておきますので、ご参照下さい。

http://www.zeseikankoku.com/kenkou001.html

Re: 健康診断について

著者北キングさん

2010年07月26日 04:36

おぼろさんも書かれていますが、定期健康診断についても同じサイトに記載されています。

http://www.zeseikankoku.com/kenkou002.html

定期健康診断についての詳細は労働安全衛生規則第44条に(雇入れ時は第43条)書かれているのですが、事業者は、労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、医師による健康診断を実施しなければなりません(50万円以下の罰金)。

また、健康診断の結果の記録を作成し5年間保存する必要があります(50万円以下の罰金)。

また、常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(50万円以下の罰金)。

いずれも事業者に課せられた「義務」ですので、行政からの「指導」ではなく「是正勧告」をうけます。ご質問の内容は典型的な「是正勧告」対象です。
なお、労働基準監督署長は警察と同じ捜査、逮捕、送検なども行える行政機関なので、「是正勧告」を無視することはできないでしょう。

会社の住所を所轄する労働基準監督署に、状況を伝えればいいと思います。

Re: 健康診断について

著者chabaaさん

2010年07月26日 10:51

さっそくご教授ありがとうございます。
直接労基署に行って現状を話すということでしょうか。
その場合、私個人の名前を言わなければならないのでしょうか。本日別件で監督署に行くので話をしてみようと思います。

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