相談の広場
いつもありがとうございます。
厚生年金の事で教えて下さい。
具体的な例で質問させていただきます。
資格取得、喪失の日付は若干違っているかもしれません。
①妻 3月10に退職
②4月に出産を控えていた為、以前の健保組合にて任意継続
③出産後 5月10に任意継続を辞めた為資格喪失
④5月11日より夫の協会健保に被扶養者として資格取得
この手続きをした結果、第3号被保険者の手続きも5月11日となり、厚生年金が2ヶ月空白となりました。
近所の年金事務所にどうしたらよいか、問合せたところ、
第3号被保険者の手続きだけを遡って3月10日にしたら
良いとの回答を頂きました。
健康保険については5月11日より被扶養者として資格取得し
年金だけの手続きを分離して行えば良いとの事でした。
これを夫の会社へ伝えたところ、顧問社労士からは
役所へ行って、空白の2ヶ月分は1号被保険者として手続きをする必要があるとの事でした。
どちらが正しい見解なのかどなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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はじめのさん、こんにちは。
状況を整理すると、
その方の奥さんは、3月10日に退職(この時点で3月分の支払いはしていない)
4月は社保の任意継続(3・4月分は社保は任意継続で支払済だが、年金は支払っていない)
5月に夫の扶養家族に認定(5月分から第3号)
つまり3月4月の2ヶ月を厚生年金または国民年金として支払っていない
と言う事は、どちらも同じ事を言っていると思いますよ。
国民年金(第1号として)へ3月4月分の支払をすれば終わりです。
本人に年金手帳を持って年金事務所へ行き、手続きすれば大丈夫だと伝えて下さい。
行けば、いつからいつまで支払うのかデータ管理されていて、本人に教えてくれますよ
ご参考になれば幸いです。
> いつもありがとうございます。
>
> 厚生年金の事で教えて下さい。
>
> 具体的な例で質問させていただきます。
> 資格取得、喪失の日付は若干違っているかもしれません。
>
> ①妻 3月10に退職
> ②4月に出産を控えていた為、以前の健保組合にて任意継続
> ③出産後 5月10に任意継続を辞めた為資格喪失
> ④5月11日より夫の協会健保に被扶養者として資格取得
>
> この手続きをした結果、第3号被保険者の手続きも5月11日となり、厚生年金が2ヶ月空白となりました。
> 近所の年金事務所にどうしたらよいか、問合せたところ、
> 第3号被保険者の手続きだけを遡って3月10日にしたら
> 良いとの回答を頂きました。
>
> 健康保険については5月11日より被扶養者として資格取得し
> 年金だけの手続きを分離して行えば良いとの事でした。
>
> これを夫の会社へ伝えたところ、顧問社労士からは
> 役所へ行って、空白の2ヶ月分は1号被保険者として手続きをする必要があるとの事でした。
>
> どちらが正しい見解なのかどなたか教えて下さい。
>
> よろしくお願い致します。
はじめのさん、こんばんは、
> > 近所の年金事務所にどうしたらよいか、問合せたところ、
> > 第3号被保険者の手続きだけを遡って3月10日にしたら
> > 良いとの回答を頂きました。
第3号被保険者の申請手続きを遡って行うことが可能であれば、空白の2ヶ月間の国民年金保険料の負担はない、ということですよね。
> 国民年金(第1号として)へ3月4月分の支払をすれば終わりです。
私も2ヶ月分計3万円+の国民年金保険料を支払って(第1号被保険者へ切り替えて)未納期間をなくすのだろうと考えました。年金を取り扱う年金事務所の方の認識違いとしては…と思いますが。
その後をご報告いただければ、と思います。
いくつかレスがついており、同じような回答になってしまいますが。
会社の言っている事が正しいと思います。
記載されている事項の③についてはあえてツッコミませんが、任意継続期間があり、その後夫の扶養になったとの事ですので、夫の扶養認定されるまでの任意継続期間は第1号被保険者となります。
そのため、本人は第1号被保険者として保険料を支払う必要があります。
しかし、他の方が言っているように、年金事務所が第3号として遡及して加入できる、と言っているのでしたら、保険料支払わなくて済むのでそれに乗っかるのも手ではないかと。(本当にできるのでしたら)
もしかしたら年金事務所の方は、何か勘違いしているのではないか、とも思います。
例えば、任意継続の事が頭から抜けてて、健康保険も会社で遡及して加入すると思い違いしているとか。
同様の事例が弊社でもないとも限りませんので、その後、どのような手続きになったのか是非後日教えて頂きたいと私も思います。
出産にともない、出産手当金は受給されましたでしょうか?
もしくは、受給予定でしょうか?
また、受給する場合は出産手当金の日額はいくらになりますか?
(資格喪失後継続給付の受給要件をみたしていれば、
退職後の出産でも出産手当金を受給できます)
出産手当金の受給の有無や受給額によって、対応が異なります。
通常、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の届出はセットですから、
当然ながらご主人の会社での手続きでは、どちらも資格取得日は5/11になります。
しかしながら、国民年金第3号被保険者は、
その認定要件が配偶者の健康保険被扶養者の認定要件と同一であるというだけで、
ご主人の健康保険の被扶養者であること自体は要件とされていません。
(通常は健康保険の被保険者を通してセットで手続きするため、
健康保険の被扶養者にならないと国民年金第3号被保険者になれない、と勘違いしている方が多いですが、
厳密に言えば、その認識は間違いなのです)
したがって、退職後に任意継続をしていること等により、
ご主人の健康保険の被扶養者とならない場合であっても、
国民年金第3号被保険者の要件を満たしているのであれば、
年金事務所で「国民年金第3号被保険者該当申立書」を出して認定を受けることで、
任意継続期間中についても国民年金第3号被保険者になることが可能です。
しかしながら、これを行うことができるのは、
あくまでも“国民年金第3号被保険者の要件を満たしている”場合です。
国民年金第3号被保険者になるには、
健康保険の被扶養者認定と同様の収入制限がありますから、
これを満たしていない場合には国民年金第3号被保険者にはなれないということになります。
ここで重要になるのが、前述の出産手当金を受給するか否か、
出産手当金の日額がいくらなのか、ということです。
国民年金の第3号被保険者になるには、
その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした年収見込額が130万未満である必要があり、
出産手当金などの保険給付も収入とみなされます。
したがって、出産手当金の日額が3612円以上の場合は、
年収見込み額が130万を超えるため、出産手当金の受給期間中は国民年金第3号被保険者になれません。
(その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の収入見込み額なので、
受給期間が短い場合でも、
3612円×30日×12ヶ月=1300320円
↑130万を超える、と計算されるためです)
なお、将来に向かって1年間の収入見込み額で判断されますので、
退職前の収入は無関係です。
また、年収見込み額がご主人の年収の半分未満であることも必要です。
したがって、結論としては、
●国民年金第3号被保険者の要件を満たしているなら、
年金事務所に「国民年金第3号被保険者該当申立書」を提出して認定を受けることで、
任意継続期間中についても、国民年金第3号被保険者になれる
●国民年金第3号被保険者の要件を満たしていないなら、
任意継続期間中については、お住まいの地方自治体で国民年金第1号被保険者として加入する必要がある
ということになります。
Maria様
こんにちは。
げんたです。
以下の件、アドバイスをお願いできれば、と思います。
> 通常、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の届出はセットですから、
> 当然ながらご主人の会社での手続きでは、どちらも資格取得日は5/11になります。
> しかしながら、国民年金第3号被保険者は、
> その認定要件が配偶者の健康保険被扶養者の認定要件と同一であるというだけで、
> ご主人の健康保険の被扶養者であること自体は要件とされていません。
> (通常は健康保険の被保険者を通してセットで手続きするため、
> 健康保険の被扶養者にならないと国民年金第3号被保険者になれない、と勘違いしている方が多いですが、
> 厳密に言えば、その認識は間違いなのです)
なるほど、と読ませていただきました。
確かに健康保険の被扶養者とセットでなければいけない、という法的根拠は目にした事がないな、と思いました。
第3号被保険者の方の収入制限に掛かる収入とは、所得税法上の所得と社会保険給付金、年金などを合算する事は存じていますが、収入と看做されるか否かの一覧みたいなものが記載されているサイトなり書籍なりをご存知でしたら是非教えて頂けないでしょうか?
というのも、出産に関する保険給付としては、出産育児一時金手当金と出産手当金がありますが、たまに「一時金って収入に入ったっけ?」と迷う事があります。
お時間のある時で結構ですので、宜しくお願いします。
> 第3号被保険者の方の収入制限に掛かる収入とは、所得税法上の所得と社会保険給付金、年金などを合算する事は存じていますが、収入と看做されるか否かの一覧みたいなものが記載されているサイトなり書籍なりをご存知でしたら是非教えて頂けないでしょうか?
>
> というのも、出産に関する保険給付としては、出産育児一時金手当金と出産手当金がありますが、たまに「一時金って収入に入ったっけ?」と迷う事があります。
収入とみなされるのは、“継続して受けうるすべての収入”です。
したがって、出産育児一時金や高額療養費などのように、一時金として支払われるものは含みません。
遺族年金・出産手当金・失業手当金などは、非課税給付であっても実際の給付日数が少なくても収入とみなされます。
(一部の健康保険では、失業手当金を収入とみなさない取り扱いをしているところもあるようですが)
一覧は・・・手元の資料をざっと見てみたのですが見当たりませんでした(^^;
どっかにあった記憶はあるのですが、今ちょっと忙しくて探している余裕がなく・・・。
お役に立てずすみません(><
こんにちは。
一応、顛末を報告しておきます。
以前、このレス上でMariaさんにご回答を頂いてましたが、
Mariaさんのいう通り、年金事務所で手続きができました。
「退職後に任意継続をしていること等により、
ご主人の健康保険の被扶養者とならない場合であっても、
国民年金第3号被保険者の要件を満たしているのであれば、
年金事務所で「国民年金第3号被保険者該当申立書」を出して認定を受けることで、任意継続期間中についても国民年金第3号被保険者になることが可能です。」
第3号の資格取得については、2年間なら遡ってできるという
事で、今回の件は数ヶ月の為問題なくできました。
追加資料として、離職している事が確認出来るものという事
で、離職票の写しが必要でした。
以上です。
こんにちは。
一応、顛末を報告しておきます。
以前、このレス上でMariaさんにご回答を頂いてましたが、
Mariaさんのいう通り、年金事務所で手続きができました。
「退職後に任意継続をしていること等により、
ご主人の健康保険の被扶養者とならない場合であっても、
国民年金第3号被保険者の要件を満たしているのであれば、
年金事務所で「国民年金第3号被保険者該当申立書」を出して認定を受けることで、任意継続期間中についても国民年金第3号被保険者になることが可能です。」
第3号の資格取得については、2年間なら遡ってできるという
事で、今回の件は数ヶ月の為問題なくできました。
追加資料として、離職している事が確認出来るものという事
で、離職票の写しが必要でした。
以上です。
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