相談の広場
いつも皆さんに助けられています。
今日は一部社員のシフト制について伺いたいと思います。
弊社の場合、今年の1月までは定時出勤社員とシフト制社員がいましたが、2月からは全員定時出勤となっています。
しかし、業務上の理由で8月か9月から一部社員の勤務時間をシフト制に戻したいのですが、問題ないでしょうか。
一応、就労規則には一部部署の社員はシフト制にすると以下のように記載されています。
就労規則の内容:「一部の部署に関しては交替勤務制とする。この場合、勤務シフトを前月末までに、社員と上長が協議の上、決定する」
就労規則に記載されているし、今年の1月まではシフト制をやっていたので、就労規則に書いてあるように社員と上長が協議の上、決定すれば大丈夫だろうと考えていますが、皆様のご意見をお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいいたします。
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あおぞら123さん、おはようございます。
以前シフト勤務だった部署を定時出社に変更する場合に、何か手続きをされたのでしたら、それと同じ事をもう一度行う方が良いかと思います。
個人的な意見ですが、交代勤務制だが交代の必要性がなく、定時出社にしたのでしたら、上長と社員の間でそのことが話し合われていると推測されます。
その場合、大儀の意味で労働条件変更なのかどうか判断が分かれると思います。
今まで全くシフト制ではなかった部署をシフト制にするならば、労働条件変更になると思いますが、一部の部署(対象になっている部署)に再び交代勤務が生じたのでしたら、問題ないように思います。
個人的な意見ですが、ご参考になれば幸いです。
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