相談の広場
最終更新日:2010年08月04日 16:12
1年間以上雇用する予定で契約し、週5日・35時間と職員並に勤務するので本人(20代後半)に当組合の健保と厚生年金の加入について説明して健康保険証等発行しましたが、理解できていなかったのか、親から電話があり「自営業でいずれ跡を継いでもらうから入れないでくれ、アルバイトだから入らなくてもいいだろう」と言われました。現在も親が健康保険と年金を払っているそうです。このような時どうすればいいのでしょう?
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> 1年間以上雇用する予定で契約し、週5日・35時間と職員並に勤務するので本人(20代後半)に当組合の健保と厚生年金の加入について説明して健康保険証等発行しましたが、理解できていなかったのか、親から電話があり「自営業でいずれ跡を継いでもらうから入れないでくれ、アルバイトだから入らなくてもいいだろう」と言われました。現在も親が健康保険と年金を払っているそうです。このような時どうすればいいのでしょう?
●職域の健康保険と厚生年金は強制加入であり、
加入要件を満たしている限りは、たとえアルバイトやパートであっても、
本人が希望するか否かにかかわらず、加入しなければならないものであること
●会社には、加入要件を満たす従業員を加入させる義務があり、
もし加入させなければ、健康保険法違反、厚生年金保険法違反になってしまうこと
●もしどうしても加入したくないのであれば、
加入要件を満たさないように勤務時間や勤務日数を減らすしかないこと
などを説明して、ご理解いただくしかないでしょうね。
また、あわせて、貴社で資格取得したあとに親御さんが支払ったお子さんの保険料については、
還付が受けられる旨を教えてあげるとよろしいかと思います。
Mariaさんのおっしゃるとおり、
親御さんが「自営業でいずれ跡を継いでもらうから入れないでくれ、アルバイトだから入らなくてもいいだろう」と言われても、
社会保険の強制適用事業所の場合、法令で加入が義務付けられており、これに違反すると6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則があります。
健康保険法
第208条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者に届出せず、又は虚偽の届出をしたとき
厚生年金保険法
第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
年金については、厚生年金の加入手続きを行うと、
日本年金機構が基礎年金番号で管理している為、問題ありません。
厚生年金保険料と国民年金保険料が重複して納められている期間について、
日本年金機構から自宅へ還付通知が送られますので、
還付の請求用紙を記入のうえ年金事務所へ提出すると
納めすぎた国民年金保険料は還付されます。
問題は、健康保険ですね。
「当組合の健保」と言う事は、組合健康保険に加入されているのでしょうか?
組合健康保険と国民健康保険は、二重加入していても発覚する事が少ないです。
特に問題になるのが、会社で取得した健康保険証を使わずに、国民健康保険証を使った場合です。
それが分かった段階で、国民健康保険で負担した医療費(7割分)を返還するように被保険者に請求書が送付されます。
被保険者は、その請求書のとおり支払いをし、支払いをした証明書を発行してもらい、それと医療機関からの領収書を健康保険組合へ提出します。
そうすると、健康保険組合が医療費(7割分)を被保険者に給付します。
親御さんに理解してもらい、
国民健康保険証を使用しない様に注意して、
早急に、国民健康保険の資格喪失手続きをしてもらえるよう説明するしかないでしょう。
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